相談の広場
いつもお世話になります。
今回下記の事例があり、困っております。
従業員Aは今年の1月に入社し、社会保険加入手続きの際、被扶養者なしで手続きをしました。
しかし約1ヶ月後に弟(小学生)を扶養に入れたいとの事でしたので、遡り加入手続きをしました。
しかし、今日になって弟は母親の扶養で国保に加入していたので今すぐ喪失手続きをしてほしいとの事でした。
・この場合、今日付けでの喪失で手続きして良いのでしょうか?そうなると、1月~11月までの間、国保と社保に重複して加入していた事になってしまうと思うのですが、問題ないのでしょうか?
・年末調整の扶養控除申告書には扶養親族の欄に弟の名前が記入されていますが、所得税と社会保険での扶養対象は別ととらえて良いのでしょうか?
ご教授下さい。宜しくお願い致します。
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> 今回下記の事例があり、困っております。
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> 従業員Aは今年の1月に入社し、社会保険加入手続きの際、被扶養者なしで手続きをしました。
> しかし約1ヶ月後に弟(小学生)を扶養に入れたいとの事でしたので、遡り加入手続きをしました。
> しかし、今日になって弟は母親の扶養で国保に加入していたので今すぐ喪失手続きをしてほしいとの事でした。
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> ・この場合、今日付けでの喪失で手続きして良いのでしょうか?そうなると、1月~11月までの間、国保と社保に重複して加入していた事になってしまうと思うのですが、問題ないのでしょうか?
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> ・年末調整の扶養控除申告書には扶養親族の欄に弟の名前が記入されていますが、所得税と社会保険での扶養対象は別ととらえて良いのでしょうか?
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> ご教授下さい。宜しくお願い致します。
こんにちは。
ちょっと意味が分かりません。
国保には、扶養という概念はありません。
加入者一人ひとりに均等割という税額がかかってきますし、加入者個人の所得や固定資産も保険料算定の要件です。
国保に加入のメリットが無いと思いますが。
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