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税務管理

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毎月の所得税控除について

著者 バーディー さん

最終更新日:2009年12月07日 10:20

まったく初歩的なことばかり質問して申し訳ありません。

毎月の給与からの所得税の計算なのですが・・


年末調整時の扶養の状況で(次年度の扶養控除申告書に基づいて)扶養の数を考慮して所得税を徴収するというのは
間違いじゃないですよね?


・・というのは、
扶養家族が増える分には問題ありませんが・・
扶養家族が減るという状況になった場合・・

すぐに申し出てくれないというのもありますが、
すぐに申し出てきたとしても・・
その時点で扶養家族を減らして源泉徴収し始めても
年末調整で不足になってしまう場合が多いのではないでしょうか。


年末調整は過不足を計算するので、不足が出るのはおかしいことではないのでしょうけど、
従業員にとっては、あとから支払う、年末調整で戻らないというのは納得してくれない人が多いのです。

それならば・・年末調整後給料の計算上では扶養を一旦すべてなくし・・課税しておいた方が、
年度の途中に扶養家族の異動があっても不足が出るというのは避けられると思うのですが。



また・・税制改革で扶養控除を無くすという話が
最近あったと思うのですが・・

もしその場合・・
年末調整で出された扶養控除申告書のとおりの扶養の数で
1月からの給料計算をしていたら、
来年の年末に急に扶養控除なしで年末調整をする・・
ということになってしまうのでしょうか?


それとも、通常の毎月の給料計算では扶養は計算に入れずに課税するのが普通なのでしょうか?


本当に今さらなんですが・・

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Re: 毎月の所得税控除について

著者ARIESさん

2009年12月07日 11:51

仰りたい事はよく分かります。

ただやはり原則としては扶養控除申告書に基づいて源泉徴収しなければなりません。
年末調整だけでなく毎月の源泉徴収事務を正しく行うための申告書であるのに、その意味がなくなります。
また、税務調査があった場合に源泉徴収が正しく行われていないと指導される可能性もあります。

> 年末調整で戻らないというのは納得してくれない人が多いのです

私が前職場の年末調整の案内をしていた時は「年末調整とは源泉徴収税額と正しく計算した年税額の過不足を精算する事であって、必ず税金が還付される制度ではない」という点を強調していました。
ですから社員さんの意識を変える必要は少なからずあると思います。

もし必ず還付されるものだと思い込んでいる場合は、その意識を正すのも源泉担当者の役目(?)なのかな、と。
(社会人の一般常識として)

> それとも、通常の毎月の給料計算では扶養は計算に入れずに課税するのが普通なのでしょうか?

そういう会社も実際には多いと思います。
ただそれは正しいやり方ではないの推奨しません。


もし年内に扶養枠から外れるのがほぼ確実な場合は、年末調整で不足が生じる可能性が極めて高くなるので、最初から扶養申告しないように説明しておいた方が良い場合もあると思います。
【例】
子供が4月から就職しほぼ確実に所得限度を超える場合などは、1~3月を扶養親族にしておくメリットがなくなります。

> また・・税制改革で扶養控除を無くすという話が
> 最近あったと思うのですが・・
> もしその場合・・
> 年末調整で出された扶養控除申告書のとおりの扶養の数で
> 1月からの給料計算をしていたら、
> 来年の年末に急に扶養控除なしで年末調整をする・・
> ということになってしまうのでしょうか?

これは「●年1月から」という方向ですので、年の途中でいきなり扶養控除がなくなるというわけではありません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091205-00000000-maip-pol
ですから扶養控除が無くなれば、その年の最初から扶養控除なしで計算することになります。


まぁなかなか理解してくれない社員さんもいると思いますので、難しいですよね…
年末調整はあくまで“結果”であっても、追加徴収されたんじゃ確かに損した気分にはなりますね。

Re: 毎月の所得税控除について

著者バーディーさん

2009年12月07日 12:18

ARIESさん さっそくありがとうございます!

必ずしも還付があるわけではないということを
理解してもらう。それも仕事ですね。
そして不足が出た場合もきちんと説明して徴収するしかないのですね。
去年・・「間違ってるんじゃないですか?毎年●●円は戻ってきたのに!」とけんか腰で食ってかかってきた人がいるので。怖くなっていました。

でも私の気持ちで仕事をするのでなく、
きちんと決まったとおりに正しく源泉徴収していく。
そう思えるようになりました。


おっしゃるとおり、年ごろのお子さんとかが扶養に入っている場合は、
年度途中で抜くよりも就職の可能性があれば
入れないで計算しておきましょうね。というアドバイスをしてあげればいいのですね。
そして結果就職が見つからず所得がなければ年末調整で計算に入れてあげればよいのですね。

ありがとうございました。


> 仰りたい事はよく分かります。
>
> ただやはり原則としては扶養控除申告書に基づいて源泉徴収しなければなりません。
> 年末調整だけでなく毎月の源泉徴収事務を正しく行うための申告書であるのに、その意味がなくなります。
> また、税務調査があった場合に源泉徴収が正しく行われていないと指導される可能性もあります。
>
> > 年末調整で戻らないというのは納得してくれない人が多いのです
>
> 私が前職場の年末調整の案内をしていた時は「年末調整とは源泉徴収税額と正しく計算した年税額の過不足を精算する事であって、必ず税金が還付される制度ではない」という点を強調していました。
> ですから社員さんの意識を変える必要は少なからずあると思います。
>
> もし必ず還付されるものだと思い込んでいる場合は、その意識を正すのも源泉担当者の役目(?)なのかな、と。
> (社会人の一般常識として)
>
> > それとも、通常の毎月の給料計算では扶養は計算に入れずに課税するのが普通なのでしょうか?
>
> そういう会社も実際には多いと思います。
> ただそれは正しいやり方ではないの推奨しません。
>
>
> もし年内に扶養枠から外れるのがほぼ確実な場合は、年末調整で不足が生じる可能性が極めて高くなるので、最初から扶養申告しないように説明しておいた方が良い場合もあると思います。
> 【例】
> 子供が4月から就職しほぼ確実に所得限度を超える場合などは、1~3月を扶養親族にしておくメリットがなくなります。
>
> > また・・税制改革で扶養控除を無くすという話が
> > 最近あったと思うのですが・・
> > もしその場合・・
> > 年末調整で出された扶養控除申告書のとおりの扶養の数で
> > 1月からの給料計算をしていたら、
> > 来年の年末に急に扶養控除なしで年末調整をする・・
> > ということになってしまうのでしょうか?
>
> これは「●年1月から」という方向ですので、年の途中でいきなり扶養控除がなくなるというわけではありません。
> http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091205-00000000-maip-pol
> ですから扶養控除が無くなれば、その年の最初から扶養控除なしで計算することになります。
>
>
> まぁなかなか理解してくれない社員さんもいると思いますので、難しいですよね…
> 年末調整はあくまで“結果”であっても、追加徴収されたんじゃ確かに損した気分にはなりますね。

Re: 毎月の所得税控除について

著者オレンジcubeさん

2009年12月07日 12:24

> まったく初歩的なことばかり質問して申し訳ありません。
>
> 毎月の給与からの所得税の計算なのですが・・
>
>
> 年末調整時の扶養の状況で(次年度の扶養控除申告書に基づいて)扶養の数を考慮して所得税を徴収するというのは
> 間違いじゃないですよね?
>
>
> ・・というのは、
> 扶養家族が増える分には問題ありませんが・・
> 扶養家族が減るという状況になった場合・・
>
> すぐに申し出てくれないというのもありますが、
> すぐに申し出てきたとしても・・
> その時点で扶養家族を減らして源泉徴収し始めても
> 年末調整で不足になってしまう場合が多いのではないでしょうか。
>
>
> 年末調整は過不足を計算するので、不足が出るのはおかしいことではないのでしょうけど、
> 従業員にとっては、あとから支払う、年末調整で戻らないというのは納得してくれない人が多いのです。
>
> それならば・・年末調整後給料の計算上では扶養を一旦すべてなくし・・課税しておいた方が、
> 年度の途中に扶養家族の異動があっても不足が出るというのは避けられると思うのですが。
>
>
>
> また・・税制改革で扶養控除を無くすという話が
> 最近あったと思うのですが・・
>
> もしその場合・・
> 年末調整で出された扶養控除申告書のとおりの扶養の数で
> 1月からの給料計算をしていたら、
> 来年の年末に急に扶養控除なしで年末調整をする・・
> ということになってしまうのでしょうか?
>
>
> それとも、通常の毎月の給料計算では扶養は計算に入れずに課税するのが普通なのでしょうか?
>
>
> 本当に今さらなんですが・・

こんにちは。
厳密に言えば違うのでしょうが、おおよそ毎月控除する源泉所得税は概算で控除しており、年末調整では、月々の給与では反映しない生命保険等の控除などがあり、年末調整=還付(戻り)になります。

それが戻らないというのは、12/31時点で扶養がないのに、年の途中まで配偶者を扶養にしていた等々の要因です。

そのあたりを、社員の方々に説明する必要があるのかもしれませんね。

弊社でも、今年社員向けに年末調整向けの社内研修会を行いました。

どうしても年末調整=還付という考えが強いからか、還付額が少ない若しくは不足となると、間違っているのではという質問がきたりするための対策でもあったりします。

Re: 毎月の所得税控除について

著者バーディーさん

2009年12月07日 13:21

オレンジcubeさん 大変お世話になっております。
ありがとうございます。

そうなんです。途中の異動を報告されない場合がおおいので、増える分にはいいのですが、
扶養が減ったときには困るのですよね。

しかも単独年調なので・・年末はおこづかいが入る!
そう思ってしまうのもムリありませんが。
実際私もこの仕事をするまでは、12月は給料が多くなる!
ぐらいしか思っていなかったので、
従業員の目線で、わかりやすく説明できるようにしたいと思います。






> > まったく初歩的なことばかり質問して申し訳ありません。
> >
> > 毎月の給与からの所得税の計算なのですが・・
> >
> >
> > 年末調整時の扶養の状況で(次年度の扶養控除申告書に基づいて)扶養の数を考慮して所得税を徴収するというのは
> > 間違いじゃないですよね?
> >
> >
> > ・・というのは、
> > 扶養家族が増える分には問題ありませんが・・
> > 扶養家族が減るという状況になった場合・・
> >
> > すぐに申し出てくれないというのもありますが、
> > すぐに申し出てきたとしても・・
> > その時点で扶養家族を減らして源泉徴収し始めても
> > 年末調整で不足になってしまう場合が多いのではないでしょうか。
> >
> >
> > 年末調整は過不足を計算するので、不足が出るのはおかしいことではないのでしょうけど、
> > 従業員にとっては、あとから支払う、年末調整で戻らないというのは納得してくれない人が多いのです。
> >
> > それならば・・年末調整後給料の計算上では扶養を一旦すべてなくし・・課税しておいた方が、
> > 年度の途中に扶養家族の異動があっても不足が出るというのは避けられると思うのですが。
> >
> >
> >
> > また・・税制改革で扶養控除を無くすという話が
> > 最近あったと思うのですが・・
> >
> > もしその場合・・
> > 年末調整で出された扶養控除申告書のとおりの扶養の数で
> > 1月からの給料計算をしていたら、
> > 来年の年末に急に扶養控除なしで年末調整をする・・
> > ということになってしまうのでしょうか?
> >
> >
> > それとも、通常の毎月の給料計算では扶養は計算に入れずに課税するのが普通なのでしょうか?
> >
> >
> > 本当に今さらなんですが・・
>
> こんにちは。
> 厳密に言えば違うのでしょうが、おおよそ毎月控除する源泉所得税は概算で控除しており、年末調整では、月々の給与では反映しない生命保険等の控除などがあり、年末調整=還付(戻り)になります。
>
> それが戻らないというのは、12/31時点で扶養がないのに、年の途中まで配偶者を扶養にしていた等々の要因です。
>
> そのあたりを、社員の方々に説明する必要があるのかもしれませんね。
>
> 弊社でも、今年社員向けに年末調整向けの社内研修会を行いました。
>
> どうしても年末調整=還付という考えが強いからか、還付額が少ない若しくは不足となると、間違っているのではという質問がきたりするための対策でもあったりします。

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