相談の広場
初めて質問させていただきます。
弊社とA社との間で締結した契約に、
連帯保証人としてB社とC社が入りました。
B社は取締役会設置会社、
C社は取締役会非設置会社、取締役は1名のみです。
「連帯保証人となることを決議した」
ことを明らかにする為、
証憑を徴収したのですが、
C社から「取締役会議事録」のコピーが
原本証明のないまま送られてきました。
会社法上の要件を満たしていない場合でも、
原本証明さえしっかりしてもらえれば
エビデンスとして有効なのでしょうか。
もちろん、要件を満たし、
「取締役決定書」としてもらうのが
一番なのでしょうが・・・
「最悪メモ書きに押印してあればそれは有効」
「会社法上の要件が満たされていないので決議無効」
など、社内でも意見が二分しているため、
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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