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取締役会非設置会社で決議されたという証憑として

著者 ニスL さん

最終更新日:2009年12月11日 18:01

初めて質問させていただきます。

弊社とA社との間で締結した契約に、
連帯保証人としてB社とC社が入りました。


B社は取締役会設置会社
C社は取締役会非設置会社取締役は1名のみです。


連帯保証人となることを決議した」
ことを明らかにする為、
証憑を徴収したのですが、
C社から「取締役会議事録」のコピーが
原本証明のないまま送られてきました。



会社法上の要件を満たしていない場合でも、
原本証明さえしっかりしてもらえれば
エビデンスとして有効なのでしょうか。

もちろん、要件を満たし、
取締役決定書」としてもらうのが
一番なのでしょうが・・・


「最悪メモ書きに押印してあればそれは有効」

会社法上の要件が満たされていないので決議無効」


など、社内でも意見が二分しているため、
ご教示いただけましたら幸いです。


よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役会非設置会社で決議されたという証憑として

著者トラきちさん

2009年12月15日 17:15

ニスLさん、こんにちは。

 C社は取締役1名の取締役会非設置会社であるのなら、取締役決定書を作成してもらうのが一番ではないでしょうか。

 会社法第326条では、株主総会取締役以外の機関を設置する場合には、定款の定めが必要であるとされています。これは、第327条、第328条により設置義務のある会社でも定款に定めがなければ設置はできないという厳しいものです。

 C社の定款取締役会監査役をおくことができる旨の規定がなければ、取締役会は任意でもおけないと思いますよ。

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