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労務管理

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傷病手当

著者 海援隊 さん

最終更新日:2009年12月19日 00:37

会社で労務管理をしています。傷病手当についての質問です。Aさんは、平成21年5月より傷病手当をうつ病で受給中です。今回、9月、10月、11月、基本給のみ会社から出ることになり、傷病手当の申請を取りやめようとしています。さらに、問題は、12月に線維筋痛症と別の病院で診断されました。線維筋痛症での傷病手当の受給(一年半)は可能ですか?また申請時期はいつが一番良いですか。Aさんは当社の役員であります。一番ベストの方法をと頼まれました。傷病手当に詳しい方、アドバイスをお願いします。

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Re: 傷病手当

著者Mariaさん

2009年12月20日 14:40

> 線維筋痛症での傷病手当の受給(一年半)は可能ですか?

傷病手当金は、本来、別傷病であれば、新たに1年6ヶ月の受給ができるものですが、
別傷病と認められるかどうかは、病名だけで判断されるわけではありません。
たとえば、うつ病と統合失調症のように、
同じ症状ではあるが、別の病院では違う病名の扱いになったような場合は、
同一傷病とみなされますし、
肝炎と肝硬変のような関連疾患の場合も同一傷病として扱われます。
また、同一傷病であっても、相当期間の社会的治癒後の再発であれば、
別傷病として扱われ、再度傷病手当金を受給できます。

ご質問のケースでは、社会的治癒に当たる期間はありませんので、
線維筋痛症の発症後から新たに1年6ヶ月の受給が可能かどうかは、
うつ病と線維筋痛症が関連疾患と判断されるかどうかによるでしょう。
関連疾患と判断されれば、うつ病での受給開始から1年6ヶ月までが限度となります。

線維筋痛症については詳しくありませんが、
ネットで調べたところ、うつ病の治療中に線維筋痛症を発症された方で、
どちらも精神的なストレスに起因する関連疾患であると判断され(つまり同一傷病とみなされた)、
うつ病発症から1年6ヶ月経過後の傷病手当金(線維筋痛症での申請)が不支給決定となった方がいらっしゃいました。
最終的には保険者が判断することですから、
ご質問の方のケースがどう判断されるかまではわかりませんが、参考まで。

> また申請時期はいつが一番良いですか。一番ベストの方法をと頼まれました。

うつ病のほうについてもまだ治療中でしょうか?
もしそうであれば、うつ病での受給が可能な間はうつ病のほうで申請されたほうがいいと思いますよ。
同一傷病での再受給であれば、新たに待期期間が課されることはないですから、
給与の支給がなくなった日の分から再受給できますし、
審査もスムーズかと思います。
申請時期については、時効にかからない限りはいつでも大丈夫ですが、
手続きの関係上、会社の締め日に合わせて区切って、
1ヶ月ごとに申請されるケースが多いですね。

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