相談の広場
今年初めて、年末調整を行うのですが分からない事だらけで、お力をお借りしたいと思いますのでよろしくお願いします。
年末調整の扶養親族欄に 続柄:父 老人扶養親族(H9年生まれ) 特別障害者 2級1種 障害者年金所得1,872,000円と記入されています。
公的年金雑所得控除120万円をマイナスし672千円と考えていいのでしょうか
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> 今年初めて、年末調整を行うのですが分からない事だらけで、お力をお借りしたいと思いますのでよろしくお願いします。
> 年末調整の扶養親族欄に 続柄:父 老人扶養親族(H9年生まれ) 特別障害者 2級1種 障害者年金所得1,872,000円と記入されています。
>
> 公的年金雑所得控除120万円をマイナスし672千円と考えていいのでしょうか
こんばんわ。
障害者年金は非課税収入になります。公的年金雑所得控除の計算はせず所得0円になり扶養親族扱いとなります。
ちなみに書かれている1,872,000円は所得ではなく収入ではないでしょうか。所得控除の額が不明の為に収入の記載をする場合はよくあります。どちらにしても非課税ですから影響はありませんけどね。
> 有難うございましたm(_ _"m)ペコリ
>
> で、この回答を頂いた中で新たな疑問があるのですが、、、
>
> 所得と収入は同じではないのですか?
こんばんわ。
所得と収入は違います。
通常の給与の場合収入は課税収入になります(総支給-非課税交通費)。
所得は課税収入から給与控除を差し引いた税金のかかる元になる課税分になります。
配偶者扶養控除の103万を元にしますと
収入-給与控除=所得
1,030,000 - 650,000 = 380,000
この38万が所得になります。
380,000 - 380,000(人的基礎控除) = 0
となり国税上は課税されません。
年金も同様に年齢による控除額が設定されています。
事業主の場合は収入(売上) - 経費(仕入、販管費等)=所得 となりこの所得が税金のかかる元金になります。
簡単に書きますと給料の場合、給与明細の支給額合計(非課税交通費を除く)から給与控除→俗にいうサラリーマン控除→を差し引いた残りの額から税金を計算しますがその差引残額が所得となります。
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