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労務管理

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労災適用されますか?

著者 noraneko さん

最終更新日:2005年09月27日 14:41

色々ネットで調べたのですが、わからず投稿します。

営業員がお得意様接待後に、帰宅途中階段から足を踏み外し
足を骨折してしまいました。(酒酔い状態です)

この場合労災は認められますか?

ご教授の程、よろしくお願いします。

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Re: 労災適用されますか?

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2005年09月28日 00:13

 可能性は低いですが、ゼロではないと思います。
 いささか古い資料からの引用で申し訳ありませんが、労災認定早分かり平成8年新訂版(労働省労働基準局監修 三信図書)によると「事業主の命をうけて得意先を接待し、あるいは、得意先との打ち合わせに出席するような場合も業務と認められます。」また「取引上の宴会などで、酒を飲むことが業務のひとつと考えられる場合には、それが原因で災害が起きたものにも業務起因性が認められることがあります。」との記述があります。
 この接待が事業主の命によるものだったか、打合せやプレゼンを伴うものだったか、接待での飲食の範囲、接待終了後に中断や逸脱がなかったかなどが判断の基準になるのではないでしょうか。
 申請自体は病院に提出するわけですから、ダメもとと考えて通勤災害の申請をしてみる。認められればそれで良し。認められない場合は一旦全額返還し、あらためて健康保険の療養費を請求すればいいという考え方もあります。
 労基署で詳しく状況を説明して相談してみてはいかがでしょうか。

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