相談の広場
ご享受ください。
弊社取締役設置会社で現在取締役3名監査役1名
の役員構成となっております。
このほど、取締役1名が辞任の意を表しました。
新任が選任されるまで
役員の辞任は登記上できませんが、
その際、登記は新任選任、役員辞任が同時です。
登記の添付書類は株総の議事録のみで
辞任届けは不要でしょうか。
(なお、選任の役員は議事録をもって就任了承します)
それとも辞任届けは日付ブランクにして
もらっておいて登記をするのでしょうか。
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きとうさん、こんにちは。
会社法上は、役員の辞任は意が伝われば有効とされ必ずしも書面をもってとはされていませんが、登記手続き上必要とされていますので、原則として書面による辞任届が必要です。
ただし、株主総会に出席しその場で辞任の意を表明し、その旨が記載された総会議事録があれば辞任届は不要という、商法時代の解説を見た気がしますので、取締役会に取締役が出席しその終了時をもって辞任する旨を表明し議事録に記載されていれば、辞任届の代わりになるかも知れませんね。一度、所管の法務局の相談窓口で確認されてはいかがでしょう。これなら、退任と選任のタイムラグはないと思います。
事前に辞任をということになれば、書面の辞任届が必要でしょうね。辞任の日付は後任の取締役を選任する株主総会開催日をもってとしておけばよいと思いますが、その点もあわせて法務局で確認してみてください。
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