相談の広場
主人の会社は家族手当がなく、私(妻)の会社では子供1人につき1万円支給されます。家族手当支給条件は、子供を私の健康保険組合に扶養として入れることのみです。2週間ほど前に扶養異動追加届けを提出し、無事に認定されたので当面は家族手当をもらえるのですが、9月に第2子出産予定です。2人目はどうなるのか確認したところ、再度主人の源泉徴収票を提出し審査があるとのことです。先日はその審査に通ったのですが、私は前年度途中まで育児休暇、復帰後も時間短縮勤務をしており、源泉徴収票では280万ほどしかありません。前々年も育児休暇中のため180万しかありませんでした。主人の源泉徴収票は377万でした。提出書類は主人の源泉徴収票のみで私のは何も提出していません。前年の標準報酬月額は30万、標準賞与額は22000円だったため30万+22000×12ヶ月3864000円で主人の年収377万を上回ったからでしょうか?健保組合に質問しても人によって言うことが違うので審査基準がよくわかりません。わかる方是非教えて下さい。
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人によって言うことが違うとのことですが、
momokyzoo77さんの健康保険組合に複数回問い合わせて、
担当者によって言われたことが違うということでしょうか?
それとも、momokyzoo77の健康保険組合の方と、ご主人の健康保険組合の方で言うことが違うということでしょうか?
健康保険組合の場合、
協会けんぽに準じた取り扱いをしていることが多いですが、
ある程度の裁量権が認められているため、
独自の認定基準が設けられているケースもあります。
つまり、各健康保険組合での取り扱いは、
その健康保険組合の方にしかわからないのです。
ですので、後者の場合は、言うことが違っていたとしても、何ら不思議ではありません。
(年間収入を確認する際に、前年の収入から判断するところ、その時点の収入を元に計算するところなど、
多少の取り扱いの差はよくあることです)
逆に、前者の場合は、
外部の人間にはどちらが正しいのかを判断するすべはありませんね・・・。
momokyzoo77さんの健康保険組合のホームページなどに、
夫婦共同扶養の場合の認定基準等の記載がないか、
確認してみてはいかがでしょうか?
人のよって言うことが違うというのは、前者の方で私の健保組合の担当者のよって審査基準の言うことが違うのです。
女性係の方は主人の審査基準は前年の源泉徴収票のみだが、私に関しては過去の収入ではなくこれからどうなのかが重要なため、標準報酬月額でみます。30万になっていますよ。との回答でした。
男性担当者の方も同じく標準報酬月額から計算するが、何か理由があれば考慮していくとの回答。
最後の方は内線番号が違かったためか、偉そうな人が出てハッキリと前年のご夫婦2人の源泉徴収票を比較し多い方になります。
前回他の方には標準報酬月額でみると言われたのですが。と言ってみたのですが、あくまで前年の年収ですと言われました。
しかし、先日の扶養認定審査の際には私の源泉徴収票は提出しておらず、標準報酬月額は健保の機械でわかるようでした。
そもそも健保組合の人は私の年収、給与を知っているのでしょうか?ちなみに先日の扶養認定は通りましたが前年明らかに私の方が年収は低かったです。次回も標準報酬月額からの計算なら私の方が高くなる可能性はあるのですが、年収だと無理だと思います。
私の健保組合や他社の健保組合ホームページを見てみるとほとんどに標準報酬月額を記入する欄があるのですが、これは何のためですか??
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