相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
役員報酬についてですが、
今回、役員(社長)より報酬支払日の変更の申し入れがありました。
当社の給与は月末締めの翌月15日払いであり、これまでは役員報酬も同等の支払い方法をとっています。
役員報酬のみ支払日を変更することは可能なのでしょうか。
もし可能であるとするならば、議事録作成や定款の改定などは必要なのでしょうか。
役員報酬の決まりごとについて、まだ把握できていない部分が多く戸惑っております。
どなたか回答のほど、宜しくお願い致します。
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> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 役員報酬についてですが、
> 今回、役員(社長)より報酬支払日の変更の申し入れがありました。
> 当社の給与は月末締めの翌月15日払いであり、これまでは役員報酬も同等の支払い方法をとっています。
> 役員報酬のみ支払日を変更することは可能なのでしょうか。
> もし可能であるとするならば、議事録作成や定款の改定などは必要なのでしょうか。
> 役員報酬の決まりごとについて、まだ把握できていない部分が多く戸惑っております。
> どなたか回答のほど、宜しくお願い致します。
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法律の細かい部分はよく分かりませんのであくまでも私見として回答させていただきます。
定款に役員報酬の支給方法や支給日を細かく定めている場合は別ですが、一般的には定款でそのようなことを定めていることはほとんど無いと思います。したがって定款変更は必要ないでしょう。念のため貴社の定款を確認してください。また貴社に役員報酬の支給方法や支給日を定めた規定などがあるならせいぜい取締役会の決議でその規定を変更する手続きを行なう程度で済むはずです。
それよりも社員の給与と役員報酬の支給日を分けるメリットがあるのでしょうか。源泉税や社会保険の納付などで事務が煩雑になるデメリットのほうが大きいような気がしますが・・・・・・。
> > いつも参考にさせて頂いております。
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> > 役員報酬についてですが、
> > 今回、役員(社長)より報酬支払日の変更の申し入れがありました。
> > 当社の給与は月末締めの翌月15日払いであり、これまでは役員報酬も同等の支払い方法をとっています。
> > 役員報酬のみ支払日を変更することは可能なのでしょうか。
> > もし可能であるとするならば、議事録作成や定款の改定などは必要なのでしょうか。
> > 役員報酬の決まりごとについて、まだ把握できていない部分が多く戸惑っております。
> > どなたか回答のほど、宜しくお願い致します。
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> 法律の細かい部分はよく分かりませんのであくまでも私見として回答させていただきます。
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> 定款に役員報酬の支給方法や支給日を細かく定めている場合は別ですが、一般的には定款でそのようなことを定めていることはほとんど無いと思います。したがって定款変更は必要ないでしょう。念のため貴社の定款を確認してください。また貴社に役員報酬の支給方法や支給日を定めた規定などがあるならせいぜい取締役会の決議でその規定を変更する手続きを行なう程度で済むはずです。
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> それよりも社員の給与と役員報酬の支給日を分けるメリットがあるのでしょうか。源泉税や社会保険の納付などで事務が煩雑になるデメリットのほうが大きいような気がしますが・・・・・・。
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ファインファイン様
ありがとうございます。
当社の定款を確認したところ、役員報酬の支払日等についての記載はされておりませんでした。
念の為、議事録等何かしらの書面で記録として残しておきたいとおもいます。
取締役のみの支払い時期変更については取締役の個人的な事情によるものなので、社員の支払日まで変更するのはどうなのかなというところで今のところは別々の支払い日で考えています。確かに保険料の処理などを考えると同一日にするほうが得策なのですが・・・。
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