相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産休について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2010年01月11日 11:04

産休の場合、一般的には、先に健保等による出産手当を受ける場合が多いようですが、本人が希望した場合、年次有給休暇を先行して、不足分を健保等による出産手当とすることは可能でしょか?そうした場合には、どのようなことを考慮すべきでしょうか? 
また、産後6週間未満の間、決算等によって、どうしても2・3日(1日5・6時間程度)は仕事はしてもらいたい事案が発生した場合、本人の同意があれば可能でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 産休について

著者1・2・3さん

2010年01月11日 15:37

> 産休の場合、一般的には、先に健保等による出産手当を受ける場合が多いようですが、本人が希望した場合、年次有給休暇を先行して、不足分を健保等による出産手当とすることは可能でしょか?そうした場合には、どのようなことを考慮すべきでしょうか? 
> また、産後6週間未満の間、決算等によって、どうしても2・3日(1日5・6時間程度)は仕事はしてもらいたい事案が発生した場合、本人の同意があれば可能でしょうか?

 ―-------------------

 産前産後の休業・出産手当金について

産前産後の休業中は、就業規則において無給と規定されている場合において)

1. 産前の休業について
 6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求したときは、与えなければなりません。
 その場合、年次有給休暇を取得するか出産手当金を受給するかは本人の意思に依るところであります。

2. 産後の休業について
 ① 産後8週間は、本人の請求を待つまでもなく、原則として休業を与えなければなりません。
 ただし、産後6週間が経過して本人から就労の請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務には就かせることができます。

 ※産後6週間以内は、就労させてはなりません。

 ② 産後休業中に年次有給休暇は、取得できません。
 産後8週間については、原則的に就労が禁止されておりますので、もともと就労する義務がありません。
 就労する義務の無い日については、年次有給休暇は取得できません。
就労義務のある日に就労が免除されるのが、年次有給休暇でありますので。

 よって、産後休業中は、出産手当金を受給することになります。

 以上のこと、ご検討ください。

Re: 産休について

著者新米カチョーさん

2010年01月11日 20:46

> > 産休の場合、一般的には、先に健保等による出産手当を受ける場合が多いようですが、本人が希望した場合、年次有給休暇を先行して、不足分を健保等による出産手当とすることは可能でしょか?そうした場合には、どのようなことを考慮すべきでしょうか? 
> > また、産後6週間未満の間、決算等によって、どうしても2・3日(1日5・6時間程度)は仕事はしてもらいたい事案が発生した場合、本人の同意があれば可能でしょうか?
>
>  ―-------------------
>
>  産前産後の休業・出産手当金について
>
> (産前産後の休業中は、就業規則において無給と規定されている場合において)
>
> 1. 産前の休業について
>  6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求したときは、与えなければなりません。
>  その場合、年次有給休暇を取得するか出産手当金を受給するかは本人の意思に依るところであります。
>
> 2. 産後の休業について
>  ① 産後8週間は、本人の請求を待つまでもなく、原則として休業を与えなければなりません。
>  ただし、産後6週間が経過して本人から就労の請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務には就かせることができます。
>
>  ※産後6週間以内は、就労させてはなりません。
>
>  ② 産後休業中に年次有給休暇は、取得できません。
>  産後8週間については、原則的に就労が禁止されておりますので、もともと就労する義務がありません。
>  就労する義務の無い日については、年次有給休暇は取得できません。
> 就労義務のある日に就労が免除されるのが、年次有給休暇でありますので。
>
>  よって、産後休業中は、出産手当金を受給することになります。
>
>  以上のこと、ご検討ください。

いつも的確な解説をして頂きありがとうございます。
ちなみに、産後については、2・3日の場合であっても仕事をすることは許されないのですか?また、もし、それを無視して仕事をさせた場合には、罰則があるのですか?

Re: 産休について

著者1・2・3さん

2010年01月11日 23:35

> ちなみに、産後については、2・3日の場合であっても仕事をすることは許されないのですか?また、もし、それを無視して仕事をさせた場合には、罰則があるのですか?

 ―-----------

 産後8週間については、原則的に就労が禁止されています。
 産後6週間が経過して本人から就労の請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務には就かせることができます。

 これに反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP