相談の広場
産休の場合、一般的には、先に健保等による出産手当を受ける場合が多いようですが、本人が希望した場合、年次有給休暇を先行して、不足分を健保等による出産手当とすることは可能でしょか?そうした場合には、どのようなことを考慮すべきでしょうか?
また、産後6週間未満の間、決算等によって、どうしても2・3日(1日5・6時間程度)は仕事はしてもらいたい事案が発生した場合、本人の同意があれば可能でしょうか?
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> 産休の場合、一般的には、先に健保等による出産手当を受ける場合が多いようですが、本人が希望した場合、年次有給休暇を先行して、不足分を健保等による出産手当とすることは可能でしょか?そうした場合には、どのようなことを考慮すべきでしょうか?
> また、産後6週間未満の間、決算等によって、どうしても2・3日(1日5・6時間程度)は仕事はしてもらいたい事案が発生した場合、本人の同意があれば可能でしょうか?
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産前産後の休業・出産手当金について
(産前産後の休業中は、就業規則において無給と規定されている場合において)
1. 産前の休業について
6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求したときは、与えなければなりません。
その場合、年次有給休暇を取得するか出産手当金を受給するかは本人の意思に依るところであります。
2. 産後の休業について
① 産後8週間は、本人の請求を待つまでもなく、原則として休業を与えなければなりません。
ただし、産後6週間が経過して本人から就労の請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務には就かせることができます。
※産後6週間以内は、就労させてはなりません。
② 産後休業中に年次有給休暇は、取得できません。
産後8週間については、原則的に就労が禁止されておりますので、もともと就労する義務がありません。
就労する義務の無い日については、年次有給休暇は取得できません。
就労義務のある日に就労が免除されるのが、年次有給休暇でありますので。
よって、産後休業中は、出産手当金を受給することになります。
以上のこと、ご検討ください。
> > 産休の場合、一般的には、先に健保等による出産手当を受ける場合が多いようですが、本人が希望した場合、年次有給休暇を先行して、不足分を健保等による出産手当とすることは可能でしょか?そうした場合には、どのようなことを考慮すべきでしょうか?
> > また、産後6週間未満の間、決算等によって、どうしても2・3日(1日5・6時間程度)は仕事はしてもらいたい事案が発生した場合、本人の同意があれば可能でしょうか?
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> 産前産後の休業・出産手当金について
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> (産前産後の休業中は、就業規則において無給と規定されている場合において)
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> 1. 産前の休業について
> 6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求したときは、与えなければなりません。
> その場合、年次有給休暇を取得するか出産手当金を受給するかは本人の意思に依るところであります。
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> 2. 産後の休業について
> ① 産後8週間は、本人の請求を待つまでもなく、原則として休業を与えなければなりません。
> ただし、産後6週間が経過して本人から就労の請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務には就かせることができます。
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> ※産後6週間以内は、就労させてはなりません。
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> ② 産後休業中に年次有給休暇は、取得できません。
> 産後8週間については、原則的に就労が禁止されておりますので、もともと就労する義務がありません。
> 就労する義務の無い日については、年次有給休暇は取得できません。
> 就労義務のある日に就労が免除されるのが、年次有給休暇でありますので。
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> よって、産後休業中は、出産手当金を受給することになります。
>
> 以上のこと、ご検討ください。
いつも的確な解説をして頂きありがとうございます。
ちなみに、産後については、2・3日の場合であっても仕事をすることは許されないのですか?また、もし、それを無視して仕事をさせた場合には、罰則があるのですか?
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