相談の広場
最終更新日:2010年01月13日 12:06
社員さん(Aさん)から問い合わせがありました。
奥様は配偶者控除を受けています(パート勤務で所得38万未満)。
奥様の年金支払等があったので確定申告をしようとしたら「対象外」といわれたそうです。
この場合、Aさんの年末調整で配偶者控除を受けているから
確定申告の対象にはならないということでいいのでしょうか
何と説明したら良いか分からないのでおしえてください。
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> 社員さん(Aさん)から問い合わせがありました。
>
> 奥様は配偶者控除を受けています(パート勤務で所得38万未満)。
> 奥様の年金支払等があったので確定申告をしようとしたら「対象外」といわれたそうです。
>
> この場合、Aさんの年末調整で配偶者控除を受けているから
> 確定申告の対象にはならないということでいいのでしょうか
>
> 何と説明したら良いか分からないのでおしえてください。
こんにちは。
月々控除されている源泉所得税は0円だったのではないでしょうか。
年末調整及び確定申告は、月々控除し納付した所得税が、実際に納付すべき所得税に対して多く納めすぎたのか足りなかったかの計算です。
0円だったということは、控除されるべき所得税も0円だったと考えられます。そこで確定申告の対象外と言われたのではないでしょうか。
> 早速のご回答ありがとうございました。
>
> 確かに、源泉所得税額は0だったと聞いております。
> この方(Aさんの奥様)の場合、国民年金の支払いや保険料があるようなのですが、その場合も確定申告は出来ないのでしょうか?
>
> 度々ですが宜しくお願い致します。
>
> > こんにちは。
> > 月々控除されている源泉所得税は0円だったのではないでしょうか。
> > 年末調整及び確定申告は、月々控除し納付した所得税が、実際に納付すべき所得税に対して多く納めすぎたのか足りなかったかの計算です。
> > 0円だったということは、控除されるべき所得税も0円だったと考えられます。そこで確定申告の対象外と言われたのではないでしょうか。
こんにちは。
確定申告は、その年に支払った所得税が多く払いすぎていれば還付を。少なかったら不足として追加徴収されるということです。
月々控除する所得税は、もともと多少高めに控除しており、年末調整や確定申告をすることで多く控除しすぎたので還付するというのが通常の流れとなります。
つまり、もともと0円だったということは、その人の納めるべき所得税は0円であったといっても良いでしょう。
所得税を多くおさめすぎた人が還付を受けるということは、0円だった人は0円。還付の不足もないという事なので、年末調整や確定申告をする必要がないという事なのです。
たとえ国民年金保険料があっても、
本来おさめるべき所得税 0円
実際に控除された所得税 0円
0円-0円=0円
ということです。
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