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税務管理

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法定調書合計表の不動産の使用料

著者 vivi さん

最終更新日:2010年01月20日 15:43

法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません』と説明に記載されているのですが、
合計表のAの部分には記入するが、Bには記入しなくていい。と言うことなのでしょうか。
それとも、AもBも記入しなくていい。と言う事なのでしょうか。

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