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労務管理

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36協定の上限時間数について

著者 waka さん

最終更新日:2010年01月22日 11:17

36協定書に、月45時間・年360時間特約条項で月80時間(年6回)となっていて、特約条項の年間の時間が表記されていない場合は年間の時間外の上限は360時間なのでしょうか?

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Re: 36協定の上限時間数について

著者オレンジcubeさん

2010年01月22日 12:21

> 36協定書に、月45時間・年360時間特約条項で月80時間(年6回)となっていて、特約条項の年間の時間が表記されていない場合は年間の時間外の上限は360時間なのでしょうか?

こんにちは。
特別条付協定で、4延長できる時間(1ヶ月、1年)という欄がありますが、この欄が空欄で提出され、なおかつ承認されたということなのでしょうか。
基本的にはありえないと思いますが、月80時間(年6回)が承認を受けているのであれば、
80×6+45×6=750時間までよいと言うことになると思いますが。
念のため労基署に確認を取られてみてはいかがでしょうか。

Re: 36協定の上限時間数について

著者オレンジcubeさん

2010年01月22日 12:26

> 36協定書に、月45時間・年360時間特約条項で月80時間(年6回)となっていて、特約条項の年間の時間が表記されていない場合は年間の時間外の上限は360時間なのでしょうか?

こんにちは。
特別条付協定で、4延長できる時間(1ヶ月、1年)という欄がありますが、この欄が空欄で提出され、なおかつ承認されたということなのでしょうか。
基本的にはありえないと思いますが、月80時間(年6回)が承認を受けているのであれば、
80×6+45×6=750時間までよいと言うことになると思いますが。
念のため労基署に確認を取られてみてはいかがでしょうか。

Re: 36協定の上限時間数について

著者1・2・3さん

2010年01月24日 19:13

> 36協定書に、月45時間・年360時間特約条項で月80時間(年6回)となっていて、特約条項の年間の時間が表記されていない場合は年間の時間外の上限は360時間なのでしょうか?

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 wakaさん、こんばんは。

※ 「特別条項付き協定において、1日を超え3カ月以内の一定期間の労働時間を延長することにより、1年間について限度時間を超えて労働させる必要が生じる場合には、1年間についても限度時間を超える一定の時間を定める必要があります」


 特別条項付き36協定の届出において、労基署に1カ月について限度時間を超えて時間外労働させることができる時間だけを届け出たのであれば、特別条項が有効なのは1カ月についてのみだけであります。

 1年については、360時間までとなります。
 (実質的に80時間×6回=480時間となりますので、80時間を6回行使することはできません。)
 1日についての記載が有りませんが、1日についても同様です。

 ご査収、願います。

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