相談の広場
36協定書に、月45時間・年360時間・特約条項で月80時間(年6回)となっていて、特約条項の年間の時間が表記されていない場合は年間の時間外の上限は360時間なのでしょうか?
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> 36協定書に、月45時間・年360時間・特約条項で月80時間(年6回)となっていて、特約条項の年間の時間が表記されていない場合は年間の時間外の上限は360時間なのでしょうか?
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wakaさん、こんばんは。
※ 「特別条項付き協定において、1日を超え3カ月以内の一定期間の労働時間を延長することにより、1年間について限度時間を超えて労働させる必要が生じる場合には、1年間についても限度時間を超える一定の時間を定める必要があります」
特別条項付き36協定の届出において、労基署に1カ月について限度時間を超えて時間外労働させることができる時間だけを届け出たのであれば、特別条項が有効なのは1カ月についてのみだけであります。
1年については、360時間までとなります。
(実質的に80時間×6回=480時間となりますので、80時間を6回行使することはできません。)
1日についての記載が有りませんが、1日についても同様です。
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