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労務管理

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国保への切替手続き

著者 G99 さん

最終更新日:2010年01月28日 03:45

健康保険厚生年金保険退職により資格喪失(12月30日の退職、31日資格喪失)し、1月1日付けで、当社に入社、同日に健康保険厚生年金保険に新たに加入となった30代の社員がいるのですが、前の会社の退職時に14日以内に市役所で手続きを行うように言われ、当社からも加入連絡表を発出して手続きをするようにと指示していたのですが、年末年始という事と、14日以内に新たに加入(退職時にはすでに入社が決定していた)した事もあり、国保への切替手続きを行っていなかったが、どうすれば良いかという質問がありました。

1日(31日)は無保険状態となっており、退職月(12月)の保険料・年金はどこにも支払っていない事になるため、市役所に電話で問い合わせたところ、「31日に病院に通院していなければ支障はないと思うので、あとは本人の意志に任せてください」のような解答でした。
本当にそうなのでしょうか?どのように回答してあげた方が良いのでしょうか。

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Re: 国保への切替手続き

著者ファインファインさん

2010年01月28日 07:32

> 健康保険厚生年金保険退職により資格喪失(12月30日の退職、31日資格喪失)し、1月1日付けで、当社に入社、同日に健康保険厚生年金保険に新たに加入となった30代の社員がいるのですが、前の会社の退職時に14日以内に市役所で手続きを行うように言われ、当社からも加入連絡表を発出して手続きをするようにと指示していたのですが、年末年始という事と、14日以内に新たに加入(退職時にはすでに入社が決定していた)した事もあり、国保への切替手続きを行っていなかったが、どうすれば良いかという質問がありました。
>
> 1日(31日)は無保険状態となっており、退職月(12月)の保険料・年金はどこにも支払っていない事になるため、市役所に電話で問い合わせたところ、「31日に病院に通院していなければ支障はないと思うので、あとは本人の意志に任せてください」のような解答でした。
> 本当にそうなのでしょうか?どのように回答してあげた方が良いのでしょうか。

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健康保険に空白期間があっても、その期間中に医療行為を受けなければ何ら問題ありません。仮に医療行為を受けたとしても全額負担となるだけです。

Re: 国保への切替手続き

著者G99さん

2010年01月28日 20:27

> 健康保険に空白期間があっても、その期間中に医療行為を受けなければ何ら問題ありません。仮に医療行為を受けたとしても全額負担となるだけです。

ファインファイン様、早速のご回答ありがとうございました。確認したところ通院等はしていないようです。
ただ、年金については12月については未納という事になるかと思いますが、手続きをしなければ、未納期間分が減額されるか、60歳以降に任意加入で穴埋めするかのどちらかで説明で間違いないのでしょうか。

回答に対しての続けての質問で恐縮ですが、お返事を頂ければ幸いです。

Re: 国保への切替手続き

短期間のことであれば、国保は加入を認めないことができることになっています。その判断は各市町村ごとに基準があると思います。

この場合は、その日に医療の給付もなく、次の保険に加入しているのですから、31日の1日分について気にされる必要はないと思います。

病気で入院中とか、外来でも毎日医療の給付が必要な方は、喪失証明を持って、国保の窓口で14日以内に手続きをする方がよいと思います。
サラリーマンだった方は、国保の保険料が最高額となるケースが多いので、健康保険任意継続の保険料と比べてから決める方がよいと思います。

国保で、14日以内での届けをしないときには、加入日は前の保険の資格喪失日で変更されることはありません。保険料も加入の月からかかります。
ただし、医療機関にかかって全額支払ったとき、療養費払いとして7割分を支払ってもらえる制度を利用できないケースもでてきますので注意が必要です。

Re: 国保への切替手続き

著者ファインファインさん

2010年01月28日 23:48

> ファインファイン様、早速のご回答ありがとうございました。確認したところ通院等はしていないようです。
> ただ、年金については12月については未納という事になるかと思いますが、手続きをしなければ、未納期間分が減額されるか、60歳以降に任意加入で穴埋めするかのどちらかで説明で間違いないのでしょうか。
>
> 回答に対しての続けての質問で恐縮ですが、お返事を頂ければ幸いです。

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申しわけありません。給与担当として厚生年金保険料の徴収に関しては詳しいのですが、年金給付に関してはあまり知識を持っていません。

確かに12月30日退職(31日資格喪失)、1月1日資格取得であれば12月の保険料は発生しておりませんが、12月がまるまる空白期間となるわけではないと思います。そんなことをすれば国民の年金に対する不信感はますます大きくなるでしょう。31日資格喪失、翌1日の資格取得にしても31日は空白期間なのかどうか、その1日のために国民年金の手続きをしなさいというほうが庶民感情からすればおかしいじゃないですか。

気を取り直して・・・・・・・・
とりあえず年金事務所などに問い合わせることをお勧めします・・・・・。

Re: 国保への切替手続き

著者G99さん

2010年01月29日 02:18

zhenzhen様、詳しいご回答ありがとうございました。

本人には特別大きなデメリットはない旨を、ご回答の内容も引用させてもらいつつ説明させていただきます。
ありがとうございました。

Re: 国保への切替手続き

著者G99さん

2010年01月29日 02:29

ファインファイン様、重ねての質問へのご回答ありがとうございました。

そうですよね・・。しかしながら「おかしいじゃないか?」がなかなか通用しない事が多々ある仕組みですし、中途入社が多い会社ですが、たまたま今まで同じ様な事例もなかったですが、今後も同じ事が発生する事もあると思いますので、はっきりさせるべく各方面に再度問い合わせてみます。

ありがとうございました。

Re: 国保への切替手続き

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2010年01月29日 08:35

> ファインファイン様、重ねての質問へのご回答ありがとうございました。
>
> そうですよね・・。しかしながら「おかしいじゃないか?」がなかなか通用しない事が多々ある仕組みですし、中途入社が多い会社ですが、たまたま今まで同じ様な事例もなかったですが、今後も同じ事が発生する事もあると思いますので、はっきりさせるべく各方面に再度問い合わせてみます。
>
> ありがとうございました。

年金は、月ごとの加入です。
たとえ1日のみの空白でも、12月31日喪失で、1月1日加入となると、「喪失月の前月までの加入となる」ために、前の会社の厚生年金は11月まで、新しい会社は1月からなので12月が空いてしまいます。そのために、あとからでも、「12月31日に国民年金へ加入」の手続きをして保険料を払い1カ月の空白を埋める必要があります。特に、月をまたぐ時は要注意です!

1日の違いで不合理と思うでしょうが、日単位の考え方を入れるとかえって煩雑な制度になってしまいます。

Re: 国保への切替手続き

著者tyro_tiro30@さん

2010年01月29日 22:42

年金の事に関してですが、私の過去の経験で、、、

前職 ⇒ 1/31付 退職

次職 ⇒ 2/21付 入社、3/1付 社保加入

この時は国保・国年金へ切替えをしなかったので、2月がどちらの年金にも未加入だったのですが、後日(時期は忘れてしまいましたが)市役所の方からこの2月分の「未納の連絡」がきました。確か一緒に納付書も同封されていたと思います。

10年くらい前の話しで…現在も同じように連絡がくるのかわからないので絶対とは言い切れないのですが、ご参考になればと思い載せさせていただきました。

Re: 国保への切替手続き

著者ファインファインさん

2010年01月29日 23:39

> 年金は、月ごとの加入です。
> たとえ1日のみの空白でも、12月31日喪失で、1月1日加入となると、「喪失月の前月までの加入となる」ために、前の会社の厚生年金は11月まで、新しい会社は1月からなので12月が空いてしまいます。そのために、あとからでも、「12月31日に国民年金へ加入」の手続きをして保険料を払い1カ月の空白を埋める必要があります。特に、月をまたぐ時は要注意です!
>
> 1日の違いで不合理と思うでしょうが、日単位の考え方を入れるとかえって煩雑な制度になってしまいます。

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なるほど、そういう制度なのですか。
私の中でさらに不信感が大きくなりました。
そういうおかしな制度を社会保険労務士という資格を
持った方々が声を大きくして国に向かって正してほしいと
思うのは私だけでしょうか。

別にオフィスはっとりさんが悪いと言っているのでは
ありません。気を悪くなさらないでくださいね。

Re: 国保への切替手続き

著者1・2・3さん

2010年01月31日 09:50

国民年金について

① 厚生年金被保険者は同時に国民年金第2号被保険者であります。

② 厚生年金被保険者の資格を喪失した後の1カ月間は、国民年金第1号被保険者に「種別変更」となります。
(よって、国民年金への加入手続きは発生いたしません。)

③ その1カ月について、国民年金第1号被保険者として保険料の納付義務が発生いたします。

④ 国民年金保険料を納付しない場合、未納となり老齢基礎年金を受給する場合に年金額に反映されないことになります。

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