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労務管理

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労働時間と休憩

著者 cb400s さん

最終更新日:2010年02月02日 12:43

非常に初歩的な質問なのですが、6時間を越える労働をする
場合は、45分以上の休憩が必要になると思うのですが、
この6時間というのは実労働時間ということでよいので
しょうか。
(つまり、拘束時間が6時間45分を超える場合は休憩
必要になる)

どうか、よろしくお願いします。

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Re: 労働時間と休憩

著者1・2・3さん

2010年02月02日 23:35

> 非常に初歩的な質問なのですが、6時間を越える労働をする
> 場合は、45分以上の休憩が必要になると思うのですが、
> この6時間というのは実労働時間ということでよいので
> しょうか。
> (つまり、拘束時間が6時間45分を超える場合は休憩
> 必要になる)
>
> どうか、よろしくお願いします。

 ---------------------

 休憩時間算定する労働時間は、実労働時間をカウントします。
 休憩は、労働時間の途中に与えなければならないので、ご質問のとおり、
労働時間6時間+休憩時間45分=拘束時間6時間45分となります。

Re: 労働時間と休憩

著者cb400sさん

2010年02月03日 12:05

ご回答ありがとうございます。

職員に
実労働 6時間
休憩  30分
という方がおり、是正をしたほうが良いのでは、という
指摘を労働基準監督署以外から受けたので、確認までに
と思い、質問をさせていただきました。

Re: 労働時間と休憩

著者smileyさん

2010年02月03日 18:27

確認させてください。

6時間を越える労働をする場合は45分の休憩ですから、6時間以内(6時間を含む)の労働(実働時間)であれば、
拘束時間6時間30分
実働時間6時間00分
休憩 30分
でも違法ではない。

6時間以下の労働時間の場合は休憩を与える必要はありませんので、是正する必要はない。
で良いということですよね?

Re: 労働時間と休憩

著者1・2・3さん

2010年02月07日 15:11

> 確認させてください。
>
> 6時間を越える労働をする場合は45分の休憩ですから、6時間以内(6時間を含む)の労働(実働時間)であれば、
> 拘束時間6時間30分
> 実働時間6時間00分
> 休憩 30分
> でも違法ではない。
>
> 6時間以下の労働時間の場合は休憩を与える必要はありませんので、是正する必要はない。
> で良いということですよね?

 ---------------

 実労働時間6時間を厳格に守れるのであれば、30分の休憩でも問題ありません。

 しかし、6時間を1分でも超えて労働した(させた)場合は労基法34条違反となりますので、現実的には問題が起きないようにするには休憩時間を45分にしておくことが賢明だと思いますが。

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