相談の広場
非常に初歩的な質問なのですが、6時間を越える労働をする
場合は、45分以上の休憩が必要になると思うのですが、
この6時間というのは実労働時間ということでよいので
しょうか。
(つまり、拘束時間が6時間45分を超える場合は休憩が
必要になる)
どうか、よろしくお願いします。
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> 確認させてください。
>
> 6時間を越える労働をする場合は45分の休憩ですから、6時間以内(6時間を含む)の労働(実働時間)であれば、
> 拘束時間6時間30分
> 実働時間6時間00分
> 休憩 30分
> でも違法ではない。
>
> 6時間以下の労働時間の場合は休憩を与える必要はありませんので、是正する必要はない。
> で良いということですよね?
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実労働時間6時間を厳格に守れるのであれば、30分の休憩でも問題ありません。
しかし、6時間を1分でも超えて労働した(させた)場合は労基法34条違反となりますので、現実的には問題が起きないようにするには休憩時間を45分にしておくことが賢明だと思いますが。
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