相談の広場
いつも勉強させていただいています。
当社の従業員のTが、生活保護を受けている母親を健康保険の扶養家族に入れたいと申し出がありました。
Tの話によると、生活保護の受給が決まった際に、担当の人に「Tさんの健康保険扶養家族に入れた方がいいですよ」と言われたとのことです。
それで、社会保険に健康保険の扶養(異動)届を提出したのですが、母親の収入についての記載・書類添付がないからと、返送されてきました。
社会保険によると、雇用保険給付や年金なども収入に含まれるので、収入が確認できる書類を添付してとありました。母親は3月に1回目の雇用保険給付を受ける予定なので、書類は添付する予定ですが、生活保護受給の書類も添付したほうがいいのでしょうか?
一応収入だから、添付したほうがいいのでしょうが・・それによって、生活保護だから扶養にできないとか、そういうことってあるんでしょうか?
ちなみに、役所の方の話では、病院にかかる時に、健康保険証があるとスムーズだから扶養に入れた方がいいといっているそうです。
どなたか回答していただけたら幸いです。
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> それで、社会保険に健康保険の扶養(異動)届を提出したのですが、母親の収入についての記載・書類添付がないからと、返送されてきました。
私は扶養する理由に関係なく、『扶養(異動)届』の下の方に、添付書類省略の時の「事業主の確認」の欄があるのですが、そこに○をして提出しています。
本人から「扶養したい」と話があった時点で、理由や今後の予定について聞き、それから記入してもらってます。
> それによって、生活保護だから扶養にできないとか、そういうことってあるんでしょうか?
生活保護=扶養義務のある者が援助できない
所得税法上の扶養家族=扶養者によって生活を維持している。または、いくらか以上の仕送りをしている場合(金額は忘れてしまいました…すみません)
だったと思うので両方手続きできてしまうのは矛盾しているような気もするのですが…できちゃいますよね。
本当はどうなのか、この機会に窓口に聞いてみるのが一番良いとは思いますが。(匿名でも教えてもらえますしね)
> ちなみに、役所の方の話では、病院にかかる時に、健康保険証があるとスムーズだから扶養に入れた方がいいといっているそうです。
生活保護を受けている証明書か何かで受診するのではないのでしょうか?
あまり詳しくないので、逆に質問みたいになってしまいましたが…。
証明書と健康保険証、両方要るんでしょうかねぇ?
どこまでも曖昧な回答で申し訳ありません。
単純に「事業所確認欄」を使ったら良いのでは?と思ったので投稿しました。
少しでもご参考になれば。
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