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役員と懲戒解雇

著者 bjm14 さん

最終更新日:2010年02月01日 12:02

ある得意先(B社)の役員(A氏)が、不正を行った事で解雇される事となりました。A氏はその腹いせなのか、弊社、及びその他の取引先に対してB社の商品原価や流通価格等を開示して回ったり、A氏を雇用しなければ、これまでの商品流通が停止されてしまうなどの話しをして回ったりしています。この野放しの状況を止めたいと思い、B社の社長へ状況を伝え、出来れば懲戒解雇処分として、各社へ正式な告知文章でも手配して欲しいと話した所、役員懲戒解雇は出来ない。という回答でした。B社にとっても勿論、A氏の動きはどうにかしたいものの、手の打ち様が分からない様子。
役員という立場に対し、懲戒解雇処分と同等の有効性がある手段。若しくは、とにかく、A氏の暴走行為を止められる手段などありませんか。

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Re: 役員と懲戒解雇

ご質問の経緯から見ますと、一番は、刑事事件専門の弁護士にご相談されることが必要でしょう。
時間を経て、損害等が拡大しますとあなた自身ばかりか会社関係者への被害が拡大すると思います。
不正行為で役員の方は、解雇ではなく臨時株主総会での取締役の退任決議が為されていると思います。原則、退任後は会社との履行関係はなくなりますから、前企業から何ら手段を求めることはできないでしょう。ただし、自社が被害に生じたならばその手段をとることは可能でしょう。前会社との取引先との関係で、損害が生じる場合には、内容証明郵便物で、それらの行為に対する損害賠償請求権の行使を行う旨の開示が必要となります。それに応じない時には、刑事訴訟法での告訴を行うことが必要となります。
自社のみならず他社関係者と一度お話合いになり、損害、被害状況に確認、今後の対策を如何にとるか確認を求めておくことも必要です。
一番は、弁護士あるいは司法書士の方とお話合いになられて、刑事告訴での方向ならば警察への提訴を行うことを考えてみてください。
早急に内容証明郵便物での不正開示、流通価格開示の停止、その行為の無停止に対する損害賠償の告知を行うことが必要でしょう。

Re: 役員と懲戒解雇

著者bjm14さん

2010年02月06日 09:49

やはり、被害が起こってからのアクションと、刑事的な手配しかないのですね。。。
有難う御座いました。

> ご質問の経緯から見ますと、一番は、刑事事件専門の弁護士にご相談されることが必要でしょう。
> 時間を経て、損害等が拡大しますとあなた自身ばかりか会社関係者への被害が拡大すると思います。
> 不正行為で役員の方は、解雇ではなく臨時株主総会での取締役の退任決議が為されていると思います。原則、退任後は会社との履行関係はなくなりますから、前企業から何ら手段を求めることはできないでしょう。ただし、自社が被害に生じたならばその手段をとることは可能でしょう。前会社との取引先との関係で、損害が生じる場合には、内容証明郵便物で、それらの行為に対する損害賠償請求権の行使を行う旨の開示が必要となります。それに応じない時には、刑事訴訟法での告訴を行うことが必要となります。
> 自社のみならず他社関係者と一度お話合いになり、損害、被害状況に確認、今後の対策を如何にとるか確認を求めておくことも必要です。
> 一番は、弁護士あるいは司法書士の方とお話合いになられて、刑事告訴での方向ならば警察への提訴を行うことを考えてみてください。
> 早急に内容証明郵便物での不正開示、流通価格開示の停止、その行為の無停止に対する損害賠償の告知を行うことが必要でしょう。

Re: 役員と懲戒解雇

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2010年02月07日 16:17

> ある得意先(B社)の役員(A氏)が、不正を行った事で解雇される事となりました。A氏はその腹いせなのか、弊社、及びその他の取引先に対してB社の商品原価や流通価格等を開示して回ったり、A氏を雇用しなければ、これまでの商品流通が停止されてしまうなどの話しをして回ったりしています。この野放しの状況を止めたいと思い、B社の社長へ状況を伝え、出来れば懲戒解雇処分として、各社へ正式な告知文章でも手配して欲しいと話した所、役員懲戒解雇は出来ない。という回答でした。B社にとっても勿論、A氏の動きはどうにかしたいものの、手の打ち様が分からない様子。
> 役員という立場に対し、懲戒解雇処分と同等の有効性がある手段。若しくは、とにかく、A氏の暴走行為を止められる手段などありませんか。

 ご質問のA氏というのは、内容からするとB社の取締役であると考えればいいのでしょうか。

 もし取締役であるならば、B社で株主総会を開いてA氏を取締役から解任できます。(会社法第339条、341条)

 またA氏の行動を止めさせるのであれば、B社がその行動によって生じた損害の賠償請求や差止請求の訴えを裁判所に対して起こす必要があるかと思います。

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