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労務管理

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有休休暇の付与日数について

著者 keiri さん

最終更新日:2010年02月10日 10:24

お世話になります。
現在の労基法では、6ヶ月以上の勤務者に対して10日付与することとなっておりますが、当社では労基法改正以前より、入社初年度は1ヶ月勤務毎に次月より1日付与されます。
したがって初年度は12ヶ月目には11日、2年目からは勤続年数1年以上3年未満は年に14日、3年以上7年未満は16日、7年~10年未満は18日、10年以上の者は20日という規程になっているのです。
年休が6ヶ月後から付与するよう法改正になって直後は初年度より有休付与になる規程や4月の年度初めに社員一斉に付与する形であればOKでしたが、今現在でも有効なのでしょうか。しばらく労務管理等の仕事から離れていたため、法改正等の状況がわかりません。就業規則等の見直しも考えておりますので、現在の状況に合致しているか教えてください。

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Re: 有休休暇の付与日数について

著者ヨットさん

2010年02月10日 12:04

> お世話になります。
> 現在の労基法では、6ヶ月以上の勤務者に対して10日付与することとなっておりますが、当社では労基法改正以前より、入社初年度は1ヶ月勤務毎に次月より1日付与されます。
> したがって初年度は12ヶ月目には11日、2年目からは勤続年数1年以上3年未満は年に14日、3年以上7年未満は16日、7年~10年未満は18日、10年以上の者は20日という規程になっているのです。
> 年休が6ヶ月後から付与するよう法改正になって直後は初年度より有休付与になる規程や4月の年度初めに社員一斉に付与する形であればOKでしたが、今現在でも有効なのでしょうか。しばらく労務管理等の仕事から離れていたため、法改正等の状況がわかりません。就業規則等の見直しも考えておりますので、現在の状況に合致しているか教えてください。

内容がよく理解できていませんが、6月目に10日付与されていないなら(上記だと6日付与?)法令違反です

Re: 有休休暇の付与日数について

著者オレンジcubeさん

2010年02月10日 12:31

> お世話になります。
> 現在の労基法では、6ヶ月以上の勤務者に対して10日付与することとなっておりますが、当社では労基法改正以前より、入社初年度は1ヶ月勤務毎に次月より1日付与されます。
> したがって初年度は12ヶ月目には11日、2年目からは勤続年数1年以上3年未満は年に14日、3年以上7年未満は16日、7年~10年未満は18日、10年以上の者は20日という規程になっているのです。
> 年休が6ヶ月後から付与するよう法改正になって直後は初年度より有休付与になる規程や4月の年度初めに社員一斉に付与する形であればOKでしたが、今現在でも有効なのでしょうか。しばらく労務管理等の仕事から離れていたため、法改正等の状況がわかりません。就業規則等の見直しも考えておりますので、現在の状況に合致しているか教えてください。

こんにちは。
ヨットさんと同じく、現法律では6ヶ月経過した時に10日間付与されていないと法令違反になります。
月1日付与を見直すか、月1日付与でも6ヶ月経過した時点で10日を下回らないように変更しなければなりません。

Re: 有休休暇の付与日数について

著者keiriさん

2010年02月10日 13:05

> > お世話になります。
> > 現在の労基法では、6ヶ月以上の勤務者に対して10日付与することとなっておりますが、当社では労基法改正以前より、入社初年度は1ヶ月勤務毎に次月より1日付与されます。
> > したがって初年度は12ヶ月目には11日、2年目からは勤続年数1年以上3年未満は年に14日、3年以上7年未満は16日、7年~10年未満は18日、10年以上の者は20日という規程になっているのです。
> > 年休が6ヶ月後から付与するよう法改正になって直後は初年度より有休付与になる規程や4月の年度初めに社員一斉に付与する形であればOKでしたが、今現在でも有効なのでしょうか。しばらく労務管理等の仕事から離れていたため、法改正等の状況がわかりません。就業規則等の見直しも考えておりますので、現在の状況に合致しているか教えてください。
>
> こんにちは。
> ヨットさんと同じく、現法律では6ヶ月経過した時に10日間付与されていないと法令違反になります。
> 月1日付与を見直すか、月1日付与でも6ヶ月経過した時点で10日を下回らないように変更しなければなりません。

Re: 有休休暇の付与日数について

著者keiriさん

2010年02月10日 13:10

早速、お教えいただきありがとうございます。
公益法人の移行手続き等が控えておりましたので、とてもきになっていた項目でした。法令違反ということを上部に申請してみます。

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