相談の広場
健康保険料率や雇用保険料率が、「○年○月分から変更」といいますが、給与支給日ベースでのことでしょうか。あるいは、対象月ベースでしょうか。
当社は、給与締めが末日で、支払は翌月の12日です。
介護保険料率が22年3月分から変更とは、3月分給与4月12日支払分から変わるのか、2月分給与3月12日分からなのか、どちらでしょうか。3月分からとは、3月の標準報酬月額に対して料率を変更(4月12日支給分から変更)と解釈しているのですが。雇用保険料率の変更も同様でしょうか。
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> 一般に3月分の保険料と言えば3月の給料で、また4月の給料で徴収するかによって変わってきます。
> 月末締めなら3月分の保険料は3月の給与で、また20日締めなら3月分の保険料は4月の給料で徴収します(保険料は一般的に後払いになっている)。
> 雇用保険料は賃金を支払う都度徴収せねばなりませんが基本的には社会保険と同じです。
> ですから、対象月からの変更です。
勝田労務管理事務所様
標準報酬月額の定時改定など9月改定のときは、9月末締め10月12日支払分給与から改定しているのに、保険料率の改定といわれたら、いつから?と思ってしまいました。3月からの介護保険料率の改定なら、当社なら3月末締め4月支給分給与からですね。ありがとうございました。
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