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労務管理

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振替休日に係る「同一週」の範囲について

著者 takemino さん

最終更新日:2010年02月10日 16:02

休日に勤務がある場合、振替休日を前4週・後8週の
中で取得することとなっております(超過勤務手当を付
与して)が、「週休日に勤務した日の同一週に振替休日
を取得した場合、時間外勤務手当は付与されない」とな
っています。

私の事業所は土日が週休日となっており、日曜日に勤務
した場合、「同一週」となる期間はその勤務した日の週
ということになると思いますが、もし土曜日に勤務した
場合の「同一週」となる期間は勤務した日の週が対象と
なるのでしょうか?
それとも、翌週の月曜日から金曜日の間がその期間とな
るのでしょうか?

「同一週」の定義が分からず、基本となる「週」とは日
曜日からなのか?月曜日からなのかも分からず投稿しま
した!

教授願います!

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Re: 振替休日に係る「同一週」の範囲について

著者オレンジcubeさん

2010年02月10日 18:27

> 週休日に勤務がある場合、振替休日を前4週・後8週の
> 中で取得することとなっております(超過勤務手当を付
> 与して)が、「週休日に勤務した日の同一週に振替休日
> を取得した場合、時間外勤務手当は付与されない」とな
> っています。
>
> 私の事業所は土日が週休日となっており、日曜日に勤務
> した場合、「同一週」となる期間はその勤務した日の週
> ということになると思いますが、もし土曜日に勤務した
> 場合の「同一週」となる期間は勤務した日の週が対象と
> なるのでしょうか?
> それとも、翌週の月曜日から金曜日の間がその期間とな
> るのでしょうか?
>
> 「同一週」の定義が分からず、基本となる「週」とは日
> 曜日からなのか?月曜日からなのかも分からず投稿しま
> した!
>
> 教授願います!

こんにちは。
御社の就業規則で決めていなければ、通常は暦日の日曜日から土曜日になると思います。

Re: 振替休日に係る「同一週」の範囲について

takeminoさん、こんばんは。

簡単ながら、

「・・・なお、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。
 また、1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、・・・」(昭和63年1月1日基発1号)

以上、ご参考まで。

Re: 振替休日に係る「同一週」の範囲について

著者あっこまっこさん

2010年02月12日 13:14

こんにちは。
弊社も、その点で悩んだばかりです。
特段明記したものはありませんでしたので、日曜始まりということでしたが、
「土曜始まり」というのもOKなそうなので(労働局に確認)、弊社では、4月1日から「土曜始まり」と規定する予定です。
同一週内の振替の可能性を広げるために。

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