相談の広場
週休日に勤務がある場合、振替休日を前4週・後8週の
中で取得することとなっております(超過勤務手当を付
与して)が、「週休日に勤務した日の同一週に振替休日
を取得した場合、時間外勤務手当は付与されない」とな
っています。
私の事業所は土日が週休日となっており、日曜日に勤務
した場合、「同一週」となる期間はその勤務した日の週
ということになると思いますが、もし土曜日に勤務した
場合の「同一週」となる期間は勤務した日の週が対象と
なるのでしょうか?
それとも、翌週の月曜日から金曜日の間がその期間とな
るのでしょうか?
「同一週」の定義が分からず、基本となる「週」とは日
曜日からなのか?月曜日からなのかも分からず投稿しま
した!
教授願います!
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> 週休日に勤務がある場合、振替休日を前4週・後8週の
> 中で取得することとなっております(超過勤務手当を付
> 与して)が、「週休日に勤務した日の同一週に振替休日
> を取得した場合、時間外勤務手当は付与されない」とな
> っています。
>
> 私の事業所は土日が週休日となっており、日曜日に勤務
> した場合、「同一週」となる期間はその勤務した日の週
> ということになると思いますが、もし土曜日に勤務した
> 場合の「同一週」となる期間は勤務した日の週が対象と
> なるのでしょうか?
> それとも、翌週の月曜日から金曜日の間がその期間とな
> るのでしょうか?
>
> 「同一週」の定義が分からず、基本となる「週」とは日
> 曜日からなのか?月曜日からなのかも分からず投稿しま
> した!
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> 教授願います!
こんにちは。
御社の就業規則で決めていなければ、通常は暦日の日曜日から土曜日になると思います。
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