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労務管理

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自宅待機について

著者 ともかず さん

最終更新日:2010年02月15日 18:05

いつもお世話になっております。

早速質問です。
台風の暴風警報が発令したとき、社員には自宅待機(業務上必要があればすぐ出勤できる状態)をさせるのですが、このときの給与や出勤の取扱いはどのようになるのでしょうか?

会社から連絡があり、出勤した場合はもちろん労働時間なので給与を支払います。
呼び出されるまでの時間は労働時間にはならなそうだし、だからといって全く給与の支払いをしなくてもよいものか・・・。もし、給与を支払わなくてもよいのであれば、本人が希望すれば年休処理してもいいのか・・・。

質問だらけですみません。
通達や基準法での規定があればご教授ください。

よろしくお願いします。

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Re: 自宅待機について

著者すけしんさん

2010年02月16日 19:30

返信がなく埋もれそうだったのでヘルプします。
質問なのですが、
 1)自宅待機は全員なのですか?管理職だけとかでしょうか?
 2)自宅待機に強制力はあるのですか、例えば外出してはいけない、等の決まりはあるのですか?
 3)自宅待機者の給与は日給月給制ですか?月給制ですか?
 4)就業規則上、自宅待機の条項はありますか?

小生が答えられるかわかりませんが、上記の内容を少し整理したら、回答が得られるのではないかと思いますが・・。
余計なお世話であったらすみません。

Re: 自宅待機について

著者オレンジcubeさん

2010年02月17日 08:50

> いつもお世話になっております。
>
> 早速質問です。
> 台風の暴風警報が発令したとき、社員には自宅待機(業務上必要があればすぐ出勤できる状態)をさせるのですが、このときの給与や出勤の取扱いはどのようになるのでしょうか?
>
> 会社から連絡があり、出勤した場合はもちろん労働時間なので給与を支払います。
> 呼び出されるまでの時間は労働時間にはならなそうだし、だからといって全く給与の支払いをしなくてもよいものか・・・。もし、給与を支払わなくてもよいのであれば、本人が希望すれば年休処理してもいいのか・・・。
>
> 質問だらけですみません。
> 通達や基準法での規定があればご教授ください。
>
> よろしくお願いします。

こんにちは。
台風などの天災での休業については、労働基準法第26条の休業補償の対象外となりますので、会社側は、ノーワークノーペイの原則から給与を支払わなくても法的な責任はありません。
ただ、出勤した扱いとした方が良いと思うのですが。
出勤した扱いとしないならば、当然本人の希望があっての事ですが、年休への振替を認めてあげることがあっていいと思います。

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