相談の広場
いつもお世話になっております。
早速質問です。
台風の暴風警報が発令したとき、社員には自宅待機(業務上必要があればすぐ出勤できる状態)をさせるのですが、このときの給与や出勤の取扱いはどのようになるのでしょうか?
会社から連絡があり、出勤した場合はもちろん労働時間なので給与を支払います。
呼び出されるまでの時間は労働時間にはならなそうだし、だからといって全く給与の支払いをしなくてもよいものか・・・。もし、給与を支払わなくてもよいのであれば、本人が希望すれば年休処理してもいいのか・・・。
質問だらけですみません。
通達や基準法での規定があればご教授ください。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっております。
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> 早速質問です。
> 台風の暴風警報が発令したとき、社員には自宅待機(業務上必要があればすぐ出勤できる状態)をさせるのですが、このときの給与や出勤の取扱いはどのようになるのでしょうか?
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> 会社から連絡があり、出勤した場合はもちろん労働時間なので給与を支払います。
> 呼び出されるまでの時間は労働時間にはならなそうだし、だからといって全く給与の支払いをしなくてもよいものか・・・。もし、給与を支払わなくてもよいのであれば、本人が希望すれば年休処理してもいいのか・・・。
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> 質問だらけですみません。
> 通達や基準法での規定があればご教授ください。
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> よろしくお願いします。
こんにちは。
台風などの天災での休業については、労働基準法第26条の休業補償の対象外となりますので、会社側は、ノーワークノーペイの原則から給与を支払わなくても法的な責任はありません。
ただ、出勤した扱いとした方が良いと思うのですが。
出勤した扱いとしないならば、当然本人の希望があっての事ですが、年休への振替を認めてあげることがあっていいと思います。
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