相談の広場
いつも勉強させていただいてます。
賃金締め日が末日で翌月10日支払いの事業所で、保険料本人控除は前月分を当月10日に控除してます。
このたび賃金に2等級以上変動があり、月額変更を提出するにあたり算定基礎月12,1,2月分(11月~1月分)の3月改定の場合、本人控除は3月10日なのか4月10日なのか教えてください。
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> こんにちは。
こんにちは、早速ご回答いただきありがとうございます。
> ご質問文に「保険料本人控除は前月分を当月10日に控除してます」とありますので、例えば、4月1日に入社された方の保険料は、5月10日支払分から控除しているということですよね?
そうです。
> その例に従うなら、ご質問の例は3月分の保険料から改定されるわけですから、改定後の保険料で控除するのは、4月10日支払分ではないでしょうか?
締め日と支払い日が当月であっても、支払いが翌月であっても、前月の保険料を翌月に控除してある場合は、改定月の翌月に控除するという考え方でよろしいでしょうか?。
○月分という言葉で頭が混乱してしまいました。
本当にありがとうございました。
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