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労務管理

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随時改定の本人控除月について

著者 ゆうなみ さん

最終更新日:2010年02月18日 15:10

いつも勉強させていただいてます。
賃金締め日が末日で翌月10日支払いの事業所で、保険料本人控除は前月分を当月10日に控除してます。

 このたび賃金に2等級以上変動があり、月額変更を提出するにあたり算定基礎月12,1,2月分(11月~1月分)の3月改定の場合、本人控除は3月10日なのか4月10日なのか教えてください。

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Re: 随時改定の本人控除月について

著者まゆりさん

2010年02月18日 15:38

こんにちは。

ご質問文に「保険料本人控除は前月分を当月10日に控除してます」とありますので、例えば、4月1日に入社された方の保険料は、5月10日支払分から控除しているということですよね?
その例に従うなら、ご質問の例は3月分の保険料から改定されるわけですから、改定後の保険料で控除するのは、4月10日支払分ではないでしょうか?

Re: 随時改定の本人控除月について

著者ゆうなみさん

2010年02月18日 15:59

> こんにちは。

こんにちは、早速ご回答いただきありがとうございます。

> ご質問文に「保険料本人控除は前月分を当月10日に控除してます」とありますので、例えば、4月1日に入社された方の保険料は、5月10日支払分から控除しているということですよね?

そうです。

> その例に従うなら、ご質問の例は3月分の保険料から改定されるわけですから、改定後の保険料で控除するのは、4月10日支払分ではないでしょうか?

 締め日と支払い日が当月であっても、支払いが翌月であっても、前月の保険料を翌月に控除してある場合は、改定月の翌月に控除するという考え方でよろしいでしょうか?。
 ○月分という言葉で頭が混乱してしまいました。

 本当にありがとうございました。

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