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税務管理

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交通費の支給

著者 おはなはん さん

最終更新日:2010年02月18日 19:01

交通費の支給は満額ださないといけないのか?上限を決めても良いのか?45000円の定期代に対して25000円の支給などは認められないのか?

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Re: 交通費の支給

会社は、通勤手当を必ず支給しなければならないわけではありません。法律上の支払義務はなく、支給するか否かや、ご質問のような額の設定は労使の話し合いや会社の決定によります。

Re: 交通費の支給

著者オレンジcubeさん

2010年02月19日 08:41

> 交通費の支給は満額ださないといけないのか?上限を決めても良いのか?45000円の定期代に対して25000円の支給などは認められないのか?

こんにちは。
回答は他の方のとおりですが、何故そのような考えになるのかが理解できません。

従業員は労働を提供するために公共交通機関等を使用し会社に出社します。その分の交通費を満額支給せず、労務を提供しろとは労働者側の意見で言えばふざけるなといいたくなります。単に交通費を節約するための会社の施策であるならばやめるべきだと思います。

Re: 交通費の支給

著者smileyさん

2010年02月19日 09:59

たとえば極端な話、雇い入れ時には、交通費が5千円だったのが、県外に引っ越ししたので交通費が10万円になりましたと申し出があった場合、
会社側の意見で言えばふざけるなといいたくなります。
引っ越しするのは自由ですが、このような場合には会社が全額交通費を支給すべきだとは思えません。
パート職員の給与は8万で交通費が10万ってなったらどうなんでしょうか?
パートの方を雇い入れる時は、近所で交通費もかからないので、その人に決めたってことは多いと思います。交通費も節約しギリギリのところでやっているところが多いのも現状です。

私は、通勤手当の支給限度額があってもおかしくは無いと思います。
最初から「当社の通勤手当の限度額は3万です。」と言われていれば、面接のときに選択できるはずです。
「労働を提供するのだからどんな遠くても交通費は満額支給せよ」との考え方が普通なのであれば、法律で通勤のための交通費は必ず全額支給しなさいとなっていると思います。




> 従業員は労働を提供するために公共交通機関等を使用し会社に出社します。その分の交通費を満額支給せず、労務を提供しろとは労働者側の意見で言えばふざけるなといいたくなります。単に交通費を節約するための会社の施策であるならばやめるべきだと思います。

Re: 交通費の支給

著者まゆりさん

2010年02月19日 16:09

こんにちは。
既に回答がありますとおり、会社の規定によります。
例えば、
「公共交通機関を利用して通勤する場合は、原則実費を支給する。
ただし、支給上限は月25000円とする。」
というように定めているのならば、実際の定期代が45000円かかっているとしても、25000円の支給でもよいことになります。

ただ、単に
「公共交通機関で通勤する場合は実費を支給する」
というように上限額を定めていない場合ですとか、
「公共交通機関で通勤する場合の上限は、月50000円とする」
というように、実費よりも上限額が高い場合には、実際の定期代45000円を満額支払わなければならないでしょう。

昨今の不景気により「通勤費は支給しない」と規程しているところもあるようです。
まずは、おはなはんさんのお勤め先の規程がどうなっているのか確認しないと、正しい答えは得られないと思いますよ。

ご参考になれば幸いです。

Re: 交通費の支給

著者おかおかさん

2010年02月22日 10:31

こんにちは。
まゆりさんがおっしゃるように「原則実費、但し月○○円まで」のところが多いのでは。
私が知ってる中では月1万ま~2万まででした。
就業規則に記載の上募集時には明記すべきと思いますが、採用時に決まっていなかった場合話し合いで決めるべきでは?
しかし月45000円は高すぎでしょう。
社員都合で引っ越して高くなった場合などは差額は払う必要ないと思いますよ。

Re: 交通費の支給

著者おはなはんさん

2010年02月22日 13:43

> 会社は、通勤手当を必ず支給しなければならないわけではありません。法律上の支払義務はなく、支給するか否かや、ご質問のような額の設定は労使の話し合いや会社の決定によります。

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