> > 当社の監査役は、64歳で週2日勤務社会保険未加入、報酬250,000円です。
> > 在職老齢年金を受給しているそうです。
> > 報酬を300,000円にあげても年金は減らされないのでしょうか。
>
> こんにちは。
> 細かいことは、総報酬月額相当額と基本月額が分かりませんと回答できません。
>
> 総報酬相当月額と基本月額が28万円以下であればカットされませんが、28万円以上であれば、所定の計算式に当てはめて計算しないと分かりません。
早速ご返信ありがとうございます。
ただ、社会保険に加入していませんので総報酬月額相当額がわかりません。