相談の広場
労災で休業している場合の政府からのいわゆる休業補償は当然に非課税ですよね?
では、労災発生日の4日目より前に会社から支払われた3日分の補償金は課税でしょうか非課税でしょうか?
労災発生当日に、労災発生まで4時間働いており、4時間分の賃金プラス4時間分の満額の補償をした場合はどうなるでしょうか?
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>> 福利厚生費です。
>原価の福利厚生費ですか?
>管販の福利厚生費ですか?
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ZENJIさんは労務費を原価と販管費に分けるときにどのような基準で分けていますか?
例えば製造業であれば製造部門の給与や厚生費は製造原価(製造原価報告書)、本社や管理部門の給与や厚生費は販管費(損益計算書)に分類します。ですからこの労災の発生が製造部門の社員であれば製造原価の厚生費、管理部門の社員であれば販管費の厚生費とすれば良いのではないでしょうか。
慰謝料というより社員に対する見舞金という意味合いですので福利厚生費(労務費)と考えてください。
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