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育児休暇後時短勤務の社員の給与

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2010年02月22日 10:29

4月の保育園入園後5月から復職する予定の社員がいます。
ゼロ歳児で延長保育がまだできないこともあり、6時間の時短勤務になる見込みです。
このとき給与を減額してもよいのかという質問です。
産休前の給与を、1か月の勤務時間数(8時間かける営業日)で割って、時給を算出し、それかける(6時間かける営業日)で出た金額を給与としても問題ないでしょうか。結果として産休前の75%になりますが。
当社は残業代込給与です(裁量労働制ではないです)が、残業代を引いた額から時給を算出すると時短の給与が産休前の約60%以下になってしまうので、いくらなんでもということで、総額を定時の時間で割るようにと考えています。

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Re: 育児休暇後時短勤務の社員の給与

著者オレンジcubeさん

2010年02月22日 12:45

> 4月の保育園入園後5月から復職する予定の社員がいます。
> ゼロ歳児で延長保育がまだできないこともあり、6時間の時短勤務になる見込みです。
> このとき給与を減額してもよいのかという質問です。
> 産休前の給与を、1か月の勤務時間数(8時間かける営業日)で割って、時給を算出し、それかける(6時間かける営業日)で出た金額を給与としても問題ないでしょうか。結果として産休前の75%になりますが。
> 当社は残業代込給与です(裁量労働制ではないです)が、残業代を引いた額から時給を算出すると時短の給与が産休前の約60%以下になってしまうので、いくらなんでもということで、総額を定時の時間で割るようにと考えています。

こんにちは。
改正のポイントが、短時間勤務制度を設けることが義務ということなので、短時間分について給与をカットすることは問題ないと思います。

ただカット分につきましては、やはり所定労働時間を働いた分もらえる額からカットすべきです。

本来残業も無かった場合の月給分から時間単位を算出し、その算出した分×実際の就労時間分とおっしゃっているたまの伝説さんの75%数字で問題ないと思います。

Re: 育児休暇後時短勤務の社員の給与

著者たまの伝説さん

2010年02月22日 16:18

オレンジcube様
よくわかりました。回答ありがとうございました。

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