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労務管理

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有給休暇の付与に関して(就業規則改定に付き)

著者 kuwagata さん

最終更新日:2010年02月23日 07:35

当事業所は、有給休暇の付与について入職後即日付与しているが、就業規則改定に伴い3ヶ月経過後付与としても問題ないか?
入職後、6ヶ月経過後に支給の最低条件は満たしているが現状よりは厳しくなる改定はOKでしょうか?

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Re: 有給休暇の付与に関して(就業規則改定に付き)

著者Mariaさん

2010年02月23日 12:54

> 当事業所は、有給休暇の付与について入職後即日付与しているが、就業規則改定に伴い3ヶ月経過後付与としても問題ないか?
> 入職後、6ヶ月経過後に支給の最低条件は満たしているが現状よりは厳しくなる改定はOKでしょうか?

年次有給休暇を前倒しで付与した場合、
その後の付与日も同じ期間だけ前倒ししなくてはならないことになっていますから、
すでに年次有給休暇を付与されている方については、
今までどおり、入社日を基準として毎年付与なさってください。
就業規則改定後に入社された方については、
入社3ヵ月後の付与でも、労働基準法の規定を上回っているので問題ありません。
就業規則上では、改定前に入社した方の取り扱いと、
改定後に入社された方の取り扱いを分けて記載しておくのがベストです。

Re: 有給休暇の付与に関して(就業規則改定に付き)

著者kuwagataさん

2010年02月23日 13:57

回答ありがとうございました。
そのように記載致します。

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