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労務管理

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携帯電話による勤務時間外対応について

著者 tiro3310 さん

最終更新日:2010年02月25日 19:06

当社では従業員に携帯電話を貸与し顧客からの急な呼び出しまたは、電話対応を休日および就業時間外に従業員にしてもらっています。
 このとき対応した時間については割増賃金を支払っておりますが、それ以外の待機時間(電話で対応していない時間)は賃金を支払っておりません。
 ここで質問なのですが、この待機時間は労働時間となるのでしょうか?
 大変わかりにくい質問になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

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Re: 携帯電話による勤務時間外対応について

著者shamrockさん

2010年02月26日 15:10

削除されました

Re: 携帯電話による勤務時間外対応について

著者bjnbaさん

2010年02月26日 16:38

以下にご紹介するような例もありますし、労働時間となるかどうかは、状況、程度によるというところではないでしょうか。
http://blog.goo.ne.jp/yamadajim/e/95b1d1a89cf241e8295fe070cfd2db70

法律的にはどうあれ、従業員の方に、不満が出ているとしたら、問題ですね。

Re: 携帯電話による勤務時間外対応について

著者tiro3310さん

2010年03月03日 18:26

bjnba様 ご回答ありがとうございました。

 ご提示いただきましたURLを参照したところ労働時間かどうかの判断はかなり微妙な感じがします。
 従業員に一度聞きとり調査をし、取り扱いをどうするのか決定したいと思います。
 大変勉強になりました。ありがとうございました。



> 以下にご紹介するような例もありますし、労働時間となるかどうかは、状況、程度によるというところではないでしょうか。
> http://blog.goo.ne.jp/yamadajim/e/95b1d1a89cf241e8295fe070cfd2db70
>
> 法律的にはどうあれ、従業員の方に、不満が出ているとしたら、問題ですね。

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