事業附属寄宿舎の範囲は昭和23.3.30基発第508号をご覧いただくとご理解いただけます。
寄宿舎とは相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいい、事業経営の必要上その一部として設けられているようなものを指します。
非常に簡単にまとめますと、
・相当人数の労働者が宿泊しているか
・その場所が独立又は区画された施設であるか
・事業に付属しているか
・管理上、共同生活が要請されているか
・事業場内又はその付近にあるか
という観点で総合的に判断されます。
文面からだけでは判断できませんが、①,②とも寄宿には該当しないように思われます。