相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働基準法の「寄宿」とは

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年03月01日 00:24

労働基準法適用事業所報告の届出をします。届出様式を見ると通勤と寄宿を男女別に記載する必要があるようなのですが、「寄宿」に分類される労働者とは会社の寮に入寮している労働者をいうのでしょうか。

寮には、
①玄関・厨房・便所などは共用で、各入居者用に個室が用意されているタイプ
②各戸に独立の玄関があり、それぞれの独立空間に厨房・便所などの生活設備があるタイプ
の両方があります。
①は寄宿、②は通勤と分類する必要があるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 労働基準法の「寄宿」とは

事業附属寄宿舎の範囲は昭和23.3.30基発第508号をご覧いただくとご理解いただけます。
寄宿舎とは相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいい、事業経営の必要上その一部として設けられているようなものを指します。
非常に簡単にまとめますと、
・相当人数の労働者が宿泊しているか
・その場所が独立又は区画された施設であるか
・事業に付属しているか
・管理上、共同生活が要請されているか
事業場内又はその付近にあるか
という観点で総合的に判断されます。

文面からだけでは判断できませんが、①,②とも寄宿には該当しないように思われます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP