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労務管理

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現在雇用保険加入者ではない人の離職票について

著者 メガトオク さん

最終更新日:2010年03月01日 12:12

中小企業の為同じ部署に同僚がいなくて、気軽に相談できる人がいないのでいつも助かっています。アルバイトで週20時間以上勤務だった人が3か月前から週15時間勤務(本人希望)に変更になり、雇用保険を喪失しました。その人がこの度自己都合で退職することになったのですが、雇用保険に加入していた最後の月から遡って12カ月分の給与で離職票を作成すれば良いのですよね。給付期間は退職日より1年間ですよね。それとも、雇用保険を喪失した時から1年間ですか。簡単な質問ですみません。いつもちょっと不安になるのです。どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 現在雇用保険加入者ではない人の離職票について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年03月01日 13:32

雇用保険に加入していた最後の月から遡って12カ月分の給与で離職票を作成すれば良いのですよね。

そういうことです。


・給付期間は退職日より1年間ですよね。それとも、雇用保険を喪失した時から1年間ですか。

雇用保険を喪失した日が雇用保険では離職日(退職日)になります。

Re: 現在雇用保険加入者ではない人の離職票について

著者メガトオクさん

2010年03月01日 14:15

> ・雇用保険に加入していた最後の月から遡って12カ月分の給与で離職票を作成すれば良いのですよね。
>
> そういうことです。
>
>
> ・給付期間は退職日より1年間ですよね。それとも、雇用保険を喪失した時から1年間ですか。
>
> 雇用保険を喪失した日が雇用保険では離職日(退職日)になります。

早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。

いつも参考にするばかりでしたが、これからはどんどん質問したいと思います。

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