現在雇用保険加入者ではない人の離職票について
現在雇用保険加入者ではない人の離職票について
trd-98618
forum:forum_labor
2010-03-01
中小企業の為同じ部署に同僚がいなくて、気軽に相談できる人がいないのでいつも助かっています。アルバイトで週20時間以上勤務だった人が3か月前から週15時間勤務(本人希望)に変更になり、雇用保険を喪失しました。その人がこの度自己都合で退職することになったのですが、雇用保険に加入していた最後の月から遡って12カ月分の給与で離職票を作成すれば良いのですよね。給付期間は退職日より1年間ですよね。それとも、雇用保険を喪失した時から1年間ですか。簡単な質問ですみません。いつもちょっと不安になるのです。どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
著者
メガトオク さん
最終更新日:2010年03月01日 12:12
中小企業の為同じ部署に同僚がいなくて、気軽に相談できる人がいないのでいつも助かっています。アルバイトで週20時間以上勤務だった人が3か月前から週15時間勤務(本人希望)に変更になり、雇用保険を喪失しました。その人がこの度自己都合で退職することになったのですが、雇用保険に加入していた最後の月から遡って12カ月分の給与で離職票を作成すれば良いのですよね。給付期間は退職日より1年間ですよね。それとも、雇用保険を喪失した時から1年間ですか。簡単な質問ですみません。いつもちょっと不安になるのです。どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
Re: 現在雇用保険加入者ではない人の離職票について
・雇用保険に加入していた最後の月から遡って12カ月分の給与で離職票を作成すれば良いのですよね。
そういうことです。
・給付期間は退職日より1年間ですよね。それとも、雇用保険を喪失した時から1年間ですか。
雇用保険を喪失した日が雇用保険では離職日(退職日)になります。
Re: 現在雇用保険加入者ではない人の離職票について
著者メガトオクさん
2010年03月01日 14:15
> ・雇用保険に加入していた最後の月から遡って12カ月分の給与で離職票を作成すれば良いのですよね。
>
> そういうことです。
>
>
> ・給付期間は退職日より1年間ですよね。それとも、雇用保険を喪失した時から1年間ですか。
>
> 雇用保険を喪失した日が雇用保険では離職日(退職日)になります。
早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
いつも参考にするばかりでしたが、これからはどんどん質問したいと思います。