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税務管理

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印紙は貼るのですか?

著者 *YOU* さん

最終更新日:2010年03月02日 16:14

始めまして、教えて下さい。

会社でお客様の分(数件分)を立替をした際に合計すると3万以上になりました。集金した場合印紙を貼らなければならないのですか?こういう場合、領収書ではなく受領書にしたほうがいいのですかね? 立替分の店舗の領収書はお客様へ請求書に添付して渡してあるので。。。理解出来ますでしょうか?? 立替たのに印紙を貼るなんてと思いまして。。。ヨロシクお願い致します。

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Re: 印紙は貼るのですか?

著者きのっつさん

2010年03月02日 17:35

印紙税が必要かどうかはすべて法律で規定されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm

領収書は17号の売上代金に係る金銭・・・受取書に該当します。書類の名前は関係なく、受領書であっても売上代金の受取書であれば印紙が必要になります。

さて、今回はお客さんの立替払いしたものを回収したということですが、これは当然売上代金を受け取ったわけではありませんので印紙をはる必要はありません。
領収書でも受領書でも答えは同じです。
但し書きのところに立替金回収とでも書いておきましょう。

Re: 印紙は貼るのですか?

著者パルザーさん

2010年03月03日 14:54

こんにちは。

金銭を受領した場合に発行する書類として 領収証領収書、受領書、受取書 というものを発行しますが、すべて同じものと考えます。(名称を変えても印紙税の課税文書になる)

この件での領収書は売上代金ではなく立替金との事ですが、立替金の金銭受領は 17号の2 売上代金以外の受取書に該当しそうですね。
17号の2文書は3万円以上金額に関係なく200円です。
営業に関しないものとは、個人の場合や非営利法人等の場合なので念のため。

手間がかかりますが、数件分の合計との事ですので、それぞれ1件ごとに領収書を発行する。
もしくは、金額的にできるかどうかですが、既に領収書を発行されているようですので、○月○日に10000円の領収書を発行していて、今回25000円の受領で合計35000円となる場合

領収書
35000円
但し、立替金 ○月○日10000円受領済

とすれば、収入印紙は不要となります。
但し、これは10000円の領収書が発行されている場合に限りますのでご注意ください。

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