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労務管理

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出勤簿と労働時間

著者 ガーディ さん

最終更新日:2010年03月01日 09:14

弊社ではタイムカードに入社時刻、退社時刻を打刻して保管していますので賃金台帳記載の労働時間と誤差があります。
労基法により会社は実際の労働時間を把握し管理しなければならないと思うのですが、このような出勤簿の管理・保管で問題ないでしょうか。

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Re: 出勤簿と労働時間

著者bjnbaさん

2010年03月02日 12:44

「タイムカードの打刻時間」と「賃金台帳記載の労働時間」の誤差が小さく、つじつまがあっていれば、全く問題ありません。

時間に差がある場合は、以下のようにされる可能性が大きいです。
・監督署の調査があった場合、タイムカードによって労働時間をはかるよう指導される
・サービス残業の問題が出ると、タイムカードに記録された時間を、労働時間の根拠とされる

対策としては、差が大きい場合は、本人が署名捺印した理由書を提出してもらい、労働していないことの記録を残しておくことが必要になります

Re: 出勤簿と労働時間

著者ガーディさん

2010年03月05日 17:06

ご連絡いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみに、タイムカードの打刻時間と賃金台帳労働時間につじつまが合わない誤差があった場合でも、実際残業を行う場合には就業規則にて「届け出により所属長の承認が必要」としていますが、届け出がなかった場合は時間外手当を出さないで問題ありませんか。
また、タイムカードの打刻ではなく、本人が確認した時間の手書きでは問題になりますか。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 出勤簿と労働時間

著者bjnbaさん

2010年03月05日 17:43

「サービス残業が行われているのではないか」ということで、監督署の調査があった場合を想定してみます。

・「残業に所属長の承認が必要」なことは、問題ありません。

・本人が残業の届をしていないのに、タイムカードの打刻時間が残業時間に達している場合は、「労働をしていないことを証明する書類(本人の署名捺印)」が必要になります。

・「タイムカード」と「手書きの時間」に差があり「タイムカードのほうが長時間」の場合、上記のような証明書類がないと、「タイムカード」が優先されるでしょう。

サービス残業の疑いがかかった場合、会社側に厳しい判断がされるものとして、資料を残しておくことが大事なようです。

Re: 出勤簿と労働時間

著者ガーディさん

2010年03月09日 13:15

ありがとうございます。
大変参考になりました。

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