相談の広場
うちの会社で講師を招いて講習会を開きました。講習会の材料費を講師がA会社から40,000円購入(立替)し、あとでうちの会社が40,000円を講師に支払うという形にしました。A会社の領収書のあて先は講師の名前になっていたので、うちの会社から講師に払うとき、あらためて講師の方にうちの会社から40,000円受け取ったという領収書を発行してもらいました。講師がA会社に支払った領収書には、200円の印紙が貼ってあります。 A会社 → 講師 → うちの会社
(領収書発行・印紙付) (領収書発行)
となるわけですが、講師からうちの会社に領収書を発行するとき、印紙税かかるんですか?それとも「営業に関しない受取書」として非課税ですか?
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> うちの会社で講師を招いて講習会を開きました。講習会の材料費を講師がA会社から40,000円購入(立替)し、あとでうちの会社が40,000円を講師に支払うという形にしました。A会社の領収書のあて先は講師の名前になっていたので、うちの会社から講師に払うとき、あらためて講師の方にうちの会社から40,000円受け取ったという領収書を発行してもらいました。講師がA会社に支払った領収書には、200円の印紙が貼ってあります。 A会社 → 講師 → うちの会社
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> となるわけですが、講師からうちの会社に領収書を発行するとき、印紙税かかるんですか?それとも「営業に関しない受取書」として非課税ですか?
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sorati さん こんにちは。
国税庁-- 「営業に関しない受取書」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
営業に関しない受取書とは、上記HPの下のほうに個人の取扱いが記載されています。
その講師の方が、他の営業行為がなければ「営業に関しないもの」としてもいいと思います。
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