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労務管理

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育児休業中の出勤について

著者 mapku さん

最終更新日:2010年03月08日 18:12

質問ですが・・・

育児休業中の社員に対し、職場復帰為のならし出勤をさせることは問題が
無いのでしょうか?また、出勤時の関連事項として・・・
 ●給与の支給
 ●交通費の支給
 ●労災の認定(業務上・通勤途上)
などへの会社責任はありますでしょうか?

場合によっては、休業期間を短縮変更してもらい、年休を行使しながら
出勤をして貰う方法も考えているのですが。。。

よろしくお願い致します。

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Re: 育児休業中の出勤について

著者けいまつさん

2010年03月09日 15:14

kumapさん、

こんにちは。

 この「職場復帰為のならし出勤」とは、育児休業中の社員が自ら申し出るなら別ですが、会社が「出勤をさせる」とは、どのような意図で行うのでしょうか。
 会社の命で出勤をさせるなら、当然、その労働時間分の給与・交通費・労災はカバーされるべきものと考えますが、休業期間中は就業の義務を免除しているのですから、出勤させては休業を認めている意味がありません。

> 場合によっては、休業期間を短縮変更してもらい、年休を行使しながら
> 出勤をして貰う方法も考えているのですが。。。
 育児休業中の社員が申し出れば、休業終了予定日を繰り上げることは可能ですか、年休は労働者の権利で、会社の求めで取得するものではありません。

Re: 育児休業中の出勤について

著者bjnbaさん

2010年03月09日 15:25

育児休業期間中の職場復帰前ならし勤務(労働)」、「休業期間を短縮し年次有給休暇を使用する」いずれも、これでは、何のために育児休業の期間を法律で定めているか、わけがわからなくなってしまいますね。

会社の事情もあり、悩んでおられるのかと思いますが、やめておかれたほうが良いと思います。

労働者から、育児休業の期間を短縮したい、という申し入れがあるのであれば、まったく問題ありません。

Re: 育児休業中の出勤について

著者mapkuさん

2010年03月10日 14:26

> kumapさん、
>
> こんにちは。
>
>  この「職場復帰為のならし出勤」とは、育児休業中の社員が自ら申し出るなら別ですが、会社が「出勤をさせる」とは、どのような意図で行うのでしょうか。
>  会社の命で出勤をさせるなら、当然、その労働時間分の給与・交通費・労災はカバーされるべきものと考えますが、休業期間中は就業の義務を免除しているのですから、出勤させては休業を認めている意味がありません。
>
> > 場合によっては、休業期間を短縮変更してもらい、年休を行使しながら
> > 出勤をして貰う方法も考えているのですが。。。
>  育児休業中の社員が申し出れば、休業終了予定日を繰り上げることは可能ですか、年休は労働者の権利で、会社の求めで取得するものではありません。

けいまつ 様

ご回答有難う御座いました。参考にさせて頂きます!

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