相談の広場
お世話になります。4月から労働基準法改正で、労使協定をすれば時間単位の年次有給休暇が取得できるとあります。
既に弊社では労使協定により6時間、7時間、8時間とそれぞれの所定労働時間者に対して半日休暇(3時間、3.5時間、4時間)をあたえています。この場合、時間単位の年次有給休暇に該当すると思うのですが、このような制度が既に存在する場合は今回の改正で考慮するべきことはあるのでしょうか。例えば取得時間を1時間単位など柔軟性を増すとか。要件を満たす労使協定の締結しなおしなど。
弊社の労使協定、就業規則に労働基準法が追いついた感があります。
考え方などアドバイスをよろしくお願いします。
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> お世話になります。4月から労働基準法改正で、労使協定をすれば時間単位の年次有給休暇が取得できるとあります。
> 既に弊社では労使協定により6時間、7時間、8時間とそれぞれの所定労働時間者に対して半日休暇(3時間、3.5時間、4時間)をあたえています。この場合、時間単位の年次有給休暇に該当すると思うのですが、このような制度が既に存在する場合は今回の改正で考慮するべきことはあるのでしょうか。例えば取得時間を1時間単位など柔軟性を増すとか。要件を満たす労使協定の締結しなおしなど。
> 弊社の労使協定、就業規則に労働基準法が追いついた感があります。
> 考え方などアドバイスをよろしくお願いします。
こんにちは。
今回の時間単位の年次有給休暇は1時間単位での取得が可能という事で、御社のような半日有給休暇をやっている会社でも、導入するには労使協定を締結して初めて導入できるものです。
導入されるならば、原則どおり労使協定の締結、就業規則の改正が必要です。
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