総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ふゆひろ さん
最終更新日:2010年03月12日 09:43
繰り越した年次有給休暇について、取得のもうしでがありましたが、本年度は時給をアップしてあります。この場合、有給休暇日の給与は、いつの時点の時給で計算すればいいのでしょうか。 いくつか文献に当たったのですが、記述が見当たりません。ご教示いただきますようよろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
著者たにさんさん
2010年03月12日 10:11
行使時の時給が適用されます。
年次有給休暇はその取得日の契約内容に応じた賃金を支払うものでありますので、たとえ前休暇年度の繰越分であっても、取得日時点の時給で計算したものでなくてはなりません。 同様に勤務時間に変更があった場合、たとえば基準日(年休の権利が発生した日、付与日)において実働4時間の雇用契約であったとしても、年次有給休暇取得日において実働8時間の雇用契約を締結していた場合は8時間分の賃金を支払わなくてはなりません。
著者ふゆひろさん
2010年03月19日 15:56
> 行使時の時給が適用されます。 さっそくのアドバイスありがとうございました! 会社にそのように言っていきます!
2010年03月19日 16:08
> 年次有給休暇はその取得日の契約内容に応じた賃金を支払うものでありますので、たとえ前休暇年度の繰越分であっても、取得日時点の時給で計算したものでなくてはなりません。 > 同様に勤務時間に変更があった場合、たとえば基準日(年休の権利が発生した日、付与日)において実働4時間の雇用契約であったとしても、年次有給休暇取得日において実働8時間の雇用契約を締結していた場合は8時間分の賃金を支払わなくてはなりません。 ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る