相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

繰り越した年次有給休暇付与時の給与額

著者 ふゆひろ さん

最終更新日:2010年03月12日 09:43

繰り越した年次有給休暇について、取得のもうしでがありましたが、本年度は時給をアップしてあります。この場合、有給休暇日の給与は、いつの時点の時給で計算すればいいのでしょうか。
いくつか文献に当たったのですが、記述が見当たりません。ご教示いただきますようよろしくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 繰り越した年次有給休暇付与時の給与額

著者たにさんさん

2010年03月12日 10:11

行使時の時給が適用されます。

Re: 繰り越した年次有給休暇付与時の給与額

年次有給休暇はその取得日の契約内容に応じた賃金を支払うものでありますので、たとえ前休暇年度の繰越分であっても、取得日時点の時給で計算したものでなくてはなりません。
同様に勤務時間に変更があった場合、たとえば基準日(年休の権利が発生した日、付与日)において実働4時間の雇用契約であったとしても、年次有給休暇取得日において実働8時間の雇用契約を締結していた場合は8時間分の賃金を支払わなくてはなりません。

Re: 繰り越した年次有給休暇付与時の給与額

著者ふゆひろさん

2010年03月19日 15:56

> 行使時の時給が適用されます。
さっそくのアドバイスありがとうございました!
会社にそのように言っていきます!

Re: 繰り越した年次有給休暇付与時の給与額

著者ふゆひろさん

2010年03月19日 16:08

> 年次有給休暇はその取得日の契約内容に応じた賃金を支払うものでありますので、たとえ前休暇年度の繰越分であっても、取得日時点の時給で計算したものでなくてはなりません。
> 同様に勤務時間に変更があった場合、たとえば基準日(年休の権利が発生した日、付与日)において実働4時間の雇用契約であったとしても、年次有給休暇取得日において実働8時間の雇用契約を締結していた場合は8時間分の賃金を支払わなくてはなりません。

ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP