相談の広場
いつも勉強させていただいております。
退職予定の社員が退職日までの有給休暇中に海外への移住を予定しています。(住民票も移します)
社長は海外へ移住するなら、その時点で退職してもらいたいと言っています。(有給休暇が残ってしまいます)
何点か教えていただきたいのですが
①社長が言っていることは社員の有給休暇取得の権利などから問題ないのでしょうか?
②厚生年金・健康保険は在職中は継続されるという認識で間違いないでしょうか?
③非移住者となった時に年末調整をしないといけないようですが、
有給休暇中に移住してしまった場合は、いつ行なうのでしょう?移住日以降も給与が支払われます。
非移住者となった時というのは
・海外への移住日当日
・海外への移住日がある月の給与支払時
・最終給与支払日(通常の退職時)
などを考えてみたのですが・・・
また、移住日からは所得税もかからないようですが、
これも、移住した月の給与からと考えてよいのでしょうか?
その他に注意すべきことなどありましたら教えていただけたらと思います。
うまく説明できませんが、よろしくお願いします。
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こんにちは、私見ながら申し上げます。
総務事務は疎いので、労働契約に関する①のみに回答します。
社長が希望する退職日の変更は出来ません。
変更を言うならば解雇となる覚悟は必要です。
転居については個人の自由のはず。
それが海外だろうが、国内だろうが無関係です。
それを問題にしたいのならば、有給休暇に対する時期変更権の行使が出来るかがポイントです。当然に退職日を跨げませんので、業務引き継ぎなどで退職希望日前に勤務日を設けることが出来れば、退職者には就業の義務が発生します。
転居が問題に出来るのは就業義務があるかだと思いますが如何でしょうか。就業の義務があれば、退職者は日帰り海外旅行になろうが就業の義務があります。
とは言え、これを強制できたとしても会社として得るものはありませんね。(社長はざまぁみろと思うかもしれませんが)
双方が譲り合えるような合意解決の道があれば良いのですが。
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