相談の広場
いつも拝見させていただいております。
土曜日の出勤に関してお尋ねします。
弊社では、週40時間、土日祝が休日となっていまして、
土曜日出勤した(振替休日や代休をとらない)場合で、
割増賃金にの解釈について教えてください。
(1)月~金40H労働+土曜出勤8Hの場合、
土曜日(法定外休日)出勤 +25%
週40時間超 時間外 +25%
で、8H を150%で計算。
(2)月~金32H労働(祝日1日有)、土曜日出勤8Hの場合、
土曜日(法定外休日)出勤 +25%
週32H+8H=40H 時間外なし
で、8Hを125%で計算。
このような解釈でよろしいでしょうか?
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> (1)月~金40H労働+土曜出勤8Hの場合、
>
> 土曜日(法定外休日)出勤 +25%
> 週40時間超 時間外 +25%
>
> で、8H を150%で計算。
>
>
> (2)月~金32H労働(祝日1日有)、土曜日出勤8Hの場合、
>
> 土曜日(法定外休日)出勤 +25%
> 週32H+8H=40H 時間外なし
>
> で、8Hを125%で計算。
>
----------------------------
実際は、貴社の就業規則に定めるところに依りますが、労基法上の解釈としては以下の様になります。
(1)の場合、
土曜日(法定外休日)出勤 = 時間外労働
よって、8Hを125%で計算。
(2)の場合、
土曜日の出勤を含め、週40時間以内のため、
時間外労働なし。
土曜日の8H=100%で計算(割増なし)
> > (1)月~金40H労働+土曜出勤8Hの場合、
> >
> > 土曜日(法定外休日)出勤 +25%
> > 週40時間超 時間外 +25%
> >
> > で、8H を150%で計算。
> >
> >
> > (2)月~金32H労働(祝日1日有)、土曜日出勤8Hの場合、
> >
> > 土曜日(法定外休日)出勤 +25%
> > 週32H+8H=40H 時間外なし
> >
> > で、8Hを125%で計算。
> >
> ----------------------------
>
> 実際は、貴社の就業規則に定めるところに依りますが、労基法上の解釈としては以下の様になります。
>
> (1)の場合、
> 土曜日(法定外休日)出勤 = 時間外労働
> よって、8Hを125%で計算。
>
> (2)の場合、
> 土曜日の出勤を含め、週40時間以内のため、
> 時間外労働なし。
> 土曜日の8H=100%で計算(割増なし)
1・2・3様
詳しい回答ありがとうございます。
少しずつ疑問がクリアになっていくので
うれしいです。
ありがとうございました。
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