
AIを用いた契約書のリーガルチェックはどう活用する?弁護士に注意点を聞いてみた
近年、AI技術を活用して、契約書のリーガルチェックなどを行うサービスが普及し始めており、こうしたAI技術を用いて法務的な審査などを行う技術を「リーガルテック」と呼ぶことがあります。
2022年、あるリーガルテック事業者が、「グレーゾーン解消制度」という規制適用の有無を確認できる制度を利用して法務省に照会を行った結果、こうしたサービスが非弁行為の禁止を定める弁護士法第72条に違反する可能性があると回答がありました。
その後、2023年8月、法務省から「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題する考え方が示され、いかなる場合に非弁行為として違法となるかが明確にされました。本稿では、非弁行為の点も含めてリーガルテック活用のポイントを解説します。
【参考】AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について/法務省、「AI契約チェックは違法の疑い」の衝撃的な中身/東洋経済オンライン
目次
リーガルチェックとは
契約書を作成する場合や取引の相手方から契約書を提供された場合に、法務的な観点から取引上のリスクを審査し、契約書の作成や修正を行うことを指します。したがって、リーガルチェックは、法的な知識を有する者が行うのが通常です。
【もっと詳しく】自社に不利になってない?弁護士が伝えたい「契約書で確認すべき項目」6つと注意点
AIを用いた契約書のリーガルチェックサービスでできること
リーガルテックとは、前述のとおり、AI技術を用いて法務的な審査などを行う技術のことです。昨今のリーガルテックでは、AIによって下記のようなリーガルチェックを行えるようになっています。
・契約書の審査
・契約書の修正
・契約書の作成
最大のメリットは、“スピード”と“正確性”といえます。AI技術とデータの蓄積によって、類型的な契約書である場合は、相当に高い精度でリーガルチェックがされます。一方で、取引内容が複雑な契約書だったり、よくある契約書でも特別な条項を記載する必要があったりする場合などは、AIでは対応できないこともあり、人による作業が必要になるでしょう。
【こちらもおすすめ】契約書なくして収益なし!弁護士が教える契約書作成の基本事項と5つポイント【契約書の書き方・基礎編】
AI活用における注意点とは
こうしたAIを活用したリーガルチェックにあたって注意が必要なのは、弁護士法第72条が禁止する「非弁行為」との関係です。非弁行為とは、弁護士(弁護士法人も含む)でない者が、「報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすること」です。
つまり、弁護士ではない者が、報酬を得る目的で、他人の訴訟や交渉等の紛争を代理することや、「法律事務」を取り扱ってはならないとするものです。
AIによるリーガルチェックにあたっては、(1)報酬を得る目的か否か、(2)法律事件該当性、(3)法律事務該当性が問題になり、この点については、冒頭述べたとおり法務省が違法になる場合、ならない場合の線引きをしています。概要を整理すると、以下のとおりです。
(1)報酬を得る目的
これについては、かなり広く解釈されており、現金に限らず、何らかの利益提供を受ける目的であればこれに含まれます。たとえば、リーガルチェックサービス自体は無償であっても、リーガルテック事業者の他の有償サービスを契約するよう誘導する場合も、“報酬を得る目的”に該当する可能性があります。
(2)法律事件
法律事件とは、法律事情の権利義務に関し、争いや疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する案件を指すとされており、“事件性”が必要とされています。つまり、他人の法的なトラブルに対して当事者を代理することができるのは、弁護士に限られるということです。
たとえば、取引当事者間でのトラブルにあたり和解契約作成にリーガルテックサービスを提供する場合、“事件性”があることから“法律事件”を代理することとなり、違法になる可能性があります。
他方で、親子会社などで従前から行われている取引を明確化するために、特段の紛争なく契約書を作成するという場合であれば、事件性がないことからリーガルテックサービスを提供しても違法ではないとされています。
(3)法律事務
最も難しいところは、法律事務にあたるか否かです。リーガルテックサービスにて、契約書の作成、審査が行われる場合、これが「鑑定…その他法律事務」にあたるのではという問題になります。この点について、たとえば、利用者による非定型的な入力内容に応じて、契約内容を法的に処理し、具体的な契約書が表示されるような場合や、審査対象となる契約書の記載内容について、個別の事案に応じた法的リスクの有無やその程度が表示される場合などは、リーガルテック事業者が「鑑定」つまり「その他法律事務」を行っているとされ、違法となる可能性があります。
(4)最終判断を弁護士が行う場合は適法
上記に該当する場合であっても、最終的に弁護士が判断し必要に応じて修正等を行う場合には適法になります。これは顧問弁護士などの外部の弁護士だけでなく、自社の社員に弁護士資格を持つ者がおり、その者が判断、修正する場合も含まれます。
【参考】AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について/法務省
企業側とるべき対応とは
違法なリーガルテックサービスは、いつか停止する可能性がある不安定なサービスであるため、利用を控えた方がよいでしょう。また、AI技術が進歩し相当な高い精度でリーガルチェックを行うことができるとはいえ、個別に具体的な取引の情報を知るのは各企業の担当者であり、最終的には人の目、特に弁護士の目で、最終的な判断をするようにしましょう。
法務機能が整っていない中小企業において、AI利用は役に立つでしょう。しかし、最後に契約書全体は目を通すべきだと考えております。契約書確認のプロセスを効率化するなどでリーガルテックをうまく利用しつつ、弁護士を上手に活用していくことが重要だといえます。
【こちらもおすすめ】あなたの会社では「契約書」正しく理解・作成できていますか?契約にまつわる相談まとめ
* mapo,JYPIX,World Image,すとらいぷ,Graphs / PIXTA(ピクスタ)