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事業復活支援金の計算方法

給付額はどう計算する?事業復活支援金の計算と申請の方法を解説

2022.02.14

2022年1月31日から事業復活支援金の申請受付が開始されました。

本支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上高が減少した中小企業が対象となります。自社が対象となるかしっかり確認して、対象となる場合は、不備なく申請をして受給したいものです。

そこで今回は社労士の筆者が、事業復活支援金の申請方法について、最新情報をふまえてご紹介します。

※最終更新:2022年2月

事業復活支援金とは?

2022年1月26日に新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模、個人事業主に向けた新たな事業復活支援金の申請要領が公表されました。2022年1月31日から申請受付を開始します。

新型コロナウイルスにより影響を受けた中小企業は地域、業種を限定せず、受給できる可能性があります。持続化給付金は、ひと月の売上高が50%以上の減少の要件でしたが、事業復活支援金は、30%以上50%未満でも受給可能となります。

申請スケジュール

新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない場合は給付対象とはなりません。たとえば、夏場の海水浴場のように季節性のあるケースは給与対象外となります。申請期間などのスケジュール(予定)は、下記の通りです。

事前確認新規登録受付期間:2022年1月18日~2022年4月15日
事前確認期間:2022年1月27日~2022年5月26日
申請期間:2022年1月31日~2022年5月31日
サポート会場開設期間:2022年2月1日~

給付対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であり、2021年11月~2022年3月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者であることです。

給付額=基準期間の売上高-(対象月の売上高×5か月)”で、計算されます。

基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間です。対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であることとなっています。対象月とは、「2021年11月~2022年3月」のいずれかの月で、基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であることです。

本記事の後半で具体的な計算を紹介しているので参考にしてみてください。

給付上限額

※  基準月(2018年11月~2021年3月の間に売上高に比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

【こちらの記事も】税理士に聞く!中小企業の味方「日本政策金融公庫」の融資制度と審査を通すコツを解説

事業復活支援金の申請方法は?

事業復活支援金事務局が設置する申請用WEBページからオンラインで、本人による申請が原則となります。不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、下記の内容を事前に確認します。

・事業を実施しているか
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
・給付対象等を正しく理解しているか

事前確認は登録確認機関によって行われます。TV会議もしくは対面により、書類の有無や事業内容など基本的な内容の確認を行います。事前確認のステップは、下記の通りになります。

1)アカウントの申請・登録(申請ID発番)事前申請に必要な書類の準備
2)事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索事前確認の依頼、事前予約
3)事前確認の実施(TV会議/対面/電話)

登録確認機関の事前確認の終了後、登録支援機関が事前確認通知番号を発行いたします。発行後、申請者は、マイページから申請が可能になります。申請に関わる基本情報を記載の上で、必要書類を添付します。オンライン申請が困難な方向けに申請サポートを行う会場を予定しています。

事前確認を行う機関は、以下のような機関があります(以下から募集され、HPに順次公表されます)。

(1)認定経営革新等支援機関
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など

(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
商工会、商工会議所、預金取扱金融機関など

(3)上記を除く機関又は資格を有する者等
税理士/税理士法人、公認会計士/監査法人、行政書士/行政書士法人、中小企業診断士、青色申告会連合会/青色申告会

事業復活支援金の申請必要書類

主な申請書類は、下記の通りになります。

・(法人)履歴事項全部証明書
・(個人事業者)本人確認書類
・収受日付印の付いた確定申告書(2019年(度)・2020年(度))等
・2021年11月~2022年3月の対象月の売上台帳等
・通帳(振込先が確認できるページ)
・宣誓・同意書

一時支援金および月次支援金を受給しておらず、継続支援関係がない方は、下記の書類も必要になります。

・基準月の売上台帳等
・基準月の売上に係る1取引分の請求書または領収書等
・基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
・その他中小企業庁が必要と認めた書類として、事業を行っていることが分かの提出を求められる可能性があります。

具体的な給付金額の計算例

少し分かりにくい給付金額の計算を、具体的な例で確認してみましょう。

例)個人事業主(青色申告)で売上高が30%以上減少した場合の受給を算定

過去の売上を以下のとおりだとします。

2018年11月売上:40万円
2019年11月売上:50万円
2020年11月売上:40万円
2021年11月売上:30万円

2018年11月~2019年3月の売上合計:200万円
2019年11月~2020年3月の売上合計:190万円
2020年11月~2021年3月の売上合計:180万円

2018年11月売上40万円”と“2020年11月売上40万円”は、対象月となる“2021年11月売上30万円”からの減少率が30%未満になるので、基準月とすることはできません。

そこで、下記の計算式で減少率が40%になる“2019年11月売上50万円”が基準月となります。

減少率=(50万円-30万円)÷50万円=40%

そうすると、“2019年11月~2020年3月の売上合計190万円”が基準期間となり、対象月の“2021年11月売上30万円”の売上を用いた下記の式で、給付額は40万円と計算されます。

給付額=190万円-(30万円×5か月)=40万円

しかし、減少率が40%の場合、減少率区分が30%以上50%未満となり、上限金額の30万円の設定があります。

そのため、この場合での事業復活支援金は、40万円ではなく30万円の支給となります。

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最後に

今回の事業復活支援金は、事前確認が必要なため、書類準備を丁寧に行い、登録確認機関などに早めにご相談することをおすすめします。

また、新型コロナウイルスの影響に関連して、制度の変更も予測されます。中小企業庁のHPで最新の情報を確認したうえで、申請しましょう。

【参考】
事業復活支援金』/ 中小企業庁

*【IWJ】Image Works Japan、CORA、ペイレスイメージズ1(モデル) / PIXTA(ピクスタ)