2021年6月3日、国会にて「育児・介護休業法」の改正案が可決され、この2022年4月から段階的に施行されることとなっています。日本ではまだまだ男性が育休を取得することにあまりいい顔をしない企業や組織も少なくありません。今回新たに施行される育児・介護法案は、働き方改革も推進されつつあるこのニューノーマルな社会において、日本の職場に古くからある慣習や、そこに属する従業員の意識を変化させるきっかけとなる可能性もあります。
そこで今回は、富田社会保険労務士事務所所長であり、特定社会保険労務士の富田朗氏を講師に迎え、Webセミナー「経営に必須!4月から続く法改正!育児・介護休業法の大改正に会社が対応するための必須知識!」を開催し、改正に備えて中小企業が押さえておくべき「育児・介護休業法」のポイントについて解説していただきました。
ここでは、Webセミナーで解説された内容を4回に分けて連載していきます。最終回である当記事では「2022年10月と2023年4月の法改正への対応ポイント」について掲載します。
第1回:2022年4月以前の「育児・介護休業法」の概要
第2回:「育児・介護休業法」に含まれる代表的な義務規定
第3回:2022年4月からの法改正への対応ポイント
第4回:2022年10月と2023年4月の法改正への対応ポイント
【登壇者】
富田朗(とみた・あきら)
特定社会保険労務士/富田社会保険労務士事務所 所長/東京都社会保険労務士会 研修委員/東京都社会保険労務士会新宿支部 役員/社会保険労務士駿台会 副事務局長
日々、規模・職種等を問わず、多くの企業様の労務相談、経営労務に関するコンサルティング等をしている。特に、労務に関するコンプライアンスの観点から、社内で労働社会保険諸法令等に合致した労務管理が行われているかを精査し、必要があれば改善指導をすることを得意としている。また、開業当初より、「わかりやすく」をモットーに法令や制度等を解説するセミナーを多数行っており、現場目線でわかりやすく解説することに定評がある。
2022年10月の改正で何が変わる?
前回に引き続き、今回は2022年10月の改正内容と対応ポイントについて解説します。
子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
新たに創設された、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業の規定です。
この規定の中で重要なのは「出生時育児休業」。別名「産後パパ育休」といいますが、パートナーの女性が産後休業を取っているときに男性が育休を取れるという新しい規定です。“パパ”という表現が入っていますが、夫婦で利用できます。
さらに「産後パパ育休」においては、“労使協定を締結している場合に限り”休業中に就業することも可能となります。現行の育児休業制度では、原則として就業不可です。この柔軟な考え方が、今回の産後パパ育休の大きな特徴となっています。
育児休業の分割取得
従来の制度では、育児休業は1回までしか取得できませんでした。その育休を分割して、2回まで取得できる規定です。
子どもが1歳以降で保育所に入所できないなどの事情で育休を交代する必要がある……といったケースの場合、従来は育休開始日が1歳~1歳6か月、1歳6か月~2歳といった期間の“初日”に限定されていました。この開始日を柔軟化するとともに、期間内に夫婦の交代を可能にし、途中から育休を取得できるようにする規定です。
この2022年10月の改正後、育児休業について時系列にまとめると上のような図になります。
2023年4月の改正で何が変わる?
最後に、2023年4月の改正について解説しましょう。
育児休業の取得の状況の公表の義務付け
実際のところ、この規定は大企業に向けての規定です。「従業員が1,000人を超える企業を対象に」と明示されていますので、中小企業についてはあまり影響は及ばないと考えています。ただ、今後この規定の適用範囲が拡大され中小企業へも及ぶ可能性がないとも言い切れませんので、参考程度に覚えておいてください。
改正対応ですべきこと
第1回・第2回で解説した2022年4月以前の育児・介護休業制度と、第3回と今回で解説した改正後での制度について、未対応の場合は対応する必要がありますし、当然新しい規定にも対応すべきということになります。それらをまとめたのが以下の図です。
上の図を参照していただけると、問題なく改正に対応できるでしょう。なお、今回ここで紹介した規定について、詳細なものは厚生労働省のサイト『育児・介護休業等に関する規則の規定例』に掲載されています。多くの規定例が示されていて、文書のボリュームも多いですが、ぜひ確認し活用してみてください。
育児・介護休業法の改正内容についてわかりやすく解説していただきました。自社における現状を把握するとともに、施行される改正内容についても真摯に対応していく必要がありそうです。
*にしやひさ / PIXTA(ピクスタ)
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