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総務の給湯室

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健康保険と年金

著者 いっちくん さん

最終更新日:2010年11月05日 16:56

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Re: 健康保険と年金

著者 まゆり さん

最終更新日:2010年11月05日 17:29

こんばんは。

健康保険は任意継続できますが、厚生年金は70歳以上の高齢任意継続以外はできません。
もしかして、昭和60年に廃止された制度のことを仰っているのでしょうか?

※以下、<厚労省・年金財政ホームページ>
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-na.html
より引用。
厚生年金の加入期間が10年以上あり、受給資格期間を満たせずに退職した場合、その期間を満たすまで厚生年金の加入を続ける人を任意継続被保険者といいます。
第4種被保険者とも呼ばれます。
この制度は、昭和60(1985)年改正による基礎年金の導入によって廃止されました。
◎特例
昭和16(1941)年4月1日以前に生まれた人で、昭和61(1986)年4月に厚生年金に加入しており、その時点から退職するまでの間、厚生年金か共済組合に加入している人は、特例として任意継続加入が認められています。
なお、保険料は全額自己負担となります。
※引用ここまで。

ご質問文に、
>もらうとしたら30年後
と書いていらっしゃいますので、特例に該当するお年ではありませんよね?
退職後は、国民年金第1号被保険者として加入することになります。

残念なお話で申し訳ありませんが、ご参考になれば幸いです。

Re: 健康保険と年金

著者 げんた さん

最終更新日:2010年11月08日 15:50

もしかしてもしかすると、年金と健康保険がごっちゃになってたりしませんか?

一瞬、健保の任意継続と国民健康保険への切り替えは、どっちがいいですか?という(ありがちな)問題なのか?と思ったのですが。

Re: 健康保険と年金

著者 みーちゃ♪♪ さん

最終更新日:2010年11月09日 14:52

こんにちは。

年金の方は、選択の余地なく国民年金に加入だと思います。

健康保険は、任意継続と国民健康保険で選択肢がありますが…。
任意継続保険料は会社負担がなくなるのでほぼ二倍、国民健康保険は会社都合退職の場合は減免制度があるので、おそらく国保の方が安くなると思います。

…見当違いの事を言っていたらごめんなさい。

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