> > 会社の総務の質問です。香典の適用範囲なんですが。おじいちゃんがなくなったそうなんですが、その人の親は離婚していて別れたお父さん、と実母の新しいお父さんがいます。その別れたお父さんのおじいちゃん その方の香典の場合は全額なのか、半額なのかどちらが通説でしょうか?お願い致します。 ちなみに規定では祖母祖父は会社から一万円、親睦会から一万円です。事後わたすことになります。
>
> こんにちわ。
> 親が離婚したとしても本人にとっては祖父母に変わりありませんし、再婚した相手の祖父母も同様と考えます。血族・姻族的には離婚した親の祖父母には権利等はありますが再婚相手の祖父母は手続きをしないと発生しない他人になります。本人の立場手考えると存命している場合は6人の祖父母がいることになりますが昨今の家庭事情を考えるとあり得ることと思います。同様に親の場合も実父母・継父母ともに親であることに変わりありませんので個人的には婚姻・離婚等の考慮は不要と考えます。
> とりあえず。
横からすみません。
冠婚葬祭の特別休みや支給について、当社では、現法律上の親子関係を基本とするとしていました。
もちろん所属長の判断で、例外は適応も可能です。
私は勝手に親が離婚・再婚した場合は、離婚した実親は基本は適用外だが、現場判断で対応可と思っていました。
確かに本人にとって、実親は法律上も実親ですよね。
気づかせていただきありがとうございました。