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総務の給湯室

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先月給料を払わない会社はどうする?

著者 pagos さん

最終更新日:2011年09月09日 12:08

今月から新しい会社に移りました。
前職には、有給休暇ということで休みをもらい退職のつもりでしたが、「有給休暇はうちの会社はない!給料も半分しか払わない」と言い出し、
5日の給料日(8月分給与+立替金)が支払われていません。
労働局に通告するとつたえたところ、勝手にしてくれとまでいわれました。
今月生活できないのですが・・。
この場合どうしたらよろしいでしょうか?

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Re: 先月給料を払わない会社はどうする?

著者 Maria さん

最終更新日:2011年09月10日 17:29

年次有給休暇は、労働基準法により、
出勤率が8割以上であれば、雇い入れから6ヵ月経過後に付与しなくてはならないことになっていますので、
入社6ヶ月に満たない、出勤率が8割に満たない等で年次有給休暇が付与されないことはあっても、
「うちの会社には年次有給休暇はない」というようなことはありえません。
労働者本人が年次有給休暇の時季指定権を行使し、現に休んだのであれば、
使用者が時季変更権を行使しない限りは、年次有給休暇として扱われます。
退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、
ご質問のケースでは間違いなく年次有給休暇として扱われる事例かと思います。
(もちろん、年次有給休暇の付与日数の範囲内で、ですが)

現に勤務したにもかかわらず、その分の賃金を支払わなかった場合、
また、年次有給休暇を取得したにもかかわらず、その日の分の賃金を支払わなかった場合は、
明らかな労働基準法違反ですから、
その会社を管轄する労働基準監督署に通報すれば、間違いなく監督署が動いてくれます。
早急に労働基準監督署に相談されることをオススメします。
(労働局ではなく、労働基準監督署へ行ってください)

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