> 1日8時間勤務のところ、育児の短時間勤務で6時間にしている者から、有給休暇取得時は8時間分の給料を補償してくれるのかという質問がありました。当然6時間分に決まっていますと答え納得して貰いましたが、他社ではこのような場合どうしているのか知りたい。
就業規則に定める通常の所定労働時間の賃金であれば、質問者さんの見解であっています。正規の8時間に復帰したら8時間となります。
もし短時間中に新たに付与された年休があったとして、その日数を消化する日は6時間扱いになっていいのか?と聞いてみてください。(労基法はそんな扱いを予定してませんので念のため)
ただし就業規則に定めるところの年休日の賃金が平均賃金となると話はまた違ってきます。