初めて投稿します。
うちの職場は特殊で、
例えば、12時出勤者が12:15~13:15で休憩に入る曜日があります。
それを管理職から、「なんとかならないのか?」と言われています。
この時間になったのには理由があって、
①14:30以降は休憩に入る時間を取れない。
②宿直者も14:30までに休憩を終える必要がある。
③宿直者出勤後に、打ち合わせがあり、それは全員で行いたい。
④宿直者休憩に合わせて12時出勤の休憩を取ることは難しい。
という感じです。
なので、
12:00日勤者出勤
12:15日勤者休憩
13:00宿直者出勤
13:15日勤者休憩終わり・打合せ
13:30宿直者休憩
14:30全員集合・これ以降休憩は取れない状況になる
といった感じです。
管理職は、
勤務開始から15分後に休憩に入ることをなんとかならないか、と言いますが、
上記した状態から打開策は見つけられず・・・
始業15分後に休憩にはいらざる状況は、
労基法違反になりますか?