パート社員の残業についてお伺いします。
今年の1月まで9時から16時迄の契約でしたが、
会社の事情により2月より9時から12時迄の契約となりました。
業務内容は会社の経理や資金繰り、銀行との交渉等について全てを一人で任されていました。
当然、以前の勤務時間でも残業をしなければならないことも多く、
総務や経理の課長や部長もそれを分かっています。
契約が12時迄の為休憩も取らずに、結果18時過ぎまで仕事することが
殆ど毎日でした。
先月の給料明細を確認したところ、残業時間は5時間となっていました。
タイムカードの印字時間で確認をすると、
契約勤務時間合計は51時間で、それ以外の勤務時間合計は68時間です。
この場合でも残業手当は1日8時間以上働いた場合にしか適用されないのでしょうか