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総務の給湯室

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パート社員の残業手当について

著者 dospapa さん

最終更新日:2013年04月27日 03:35

パート社員の残業についてお伺いします。

今年の1月まで9時から16時迄の契約でしたが、
会社の事情により2月より9時から12時迄の契約となりました。

業務内容は会社の経理や資金繰り、銀行との交渉等について全てを一人で任されていました。
当然、以前の勤務時間でも残業をしなければならないことも多く、
総務や経理の課長や部長もそれを分かっています。

契約が12時迄の為休憩も取らずに、結果18時過ぎまで仕事することが
殆ど毎日でした。
先月の給料明細を確認したところ、残業時間は5時間となっていました。
タイムカードの印字時間で確認をすると、
契約勤務時間合計は51時間で、それ以外の勤務時間合計は68時間です。

この場合でも残業手当は1日8時間以上働いた場合にしか適用されないのでしょうか

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Re: パート社員の残業手当について

著者 ton さん

最終更新日:2013年04月27日 22:26

> パート社員の残業についてお伺いします。
>
> 今年の1月まで9時から16時迄の契約でしたが、
> 会社の事情により2月より9時から12時迄の契約となりました。
>
> 業務内容は会社の経理や資金繰り、銀行との交渉等について全てを一人で任されていました。
> 当然、以前の勤務時間でも残業をしなければならないことも多く、
> 総務や経理の課長や部長もそれを分かっています。
>
> 契約が12時迄の為休憩も取らずに、結果18時過ぎまで仕事することが
> 殆ど毎日でした。
> 先月の給料明細を確認したところ、残業時間は5時間となっていました。
> タイムカードの印字時間で確認をすると、
> 契約勤務時間合計は51時間で、それ以外の勤務時間合計は68時間です。
>
> この場合でも残業手当は1日8時間以上働いた場合にしか適用されないのでしょうか


こんばんわ。
以前労基署に聞いたところ法廷内残業については割増給与の必要はないとのことでしたので8時間以内であれば割増残業給与とはならない場合があります。ただ就業規則に〇時間を超えた場合は割増を支給とあれば法廷8時間にはならず就業規則が優先されるということでした。御社の就業規則に割増残業給与が〇時間と記載されているかによるでしょう。ただ8時間を超えていて休憩時間がない場合や労働契約書に時間超過について記載がないのであれば別の労基問題がありそうですが・・。
とりあえず。

Re: パート社員の残業手当について

著者 dospapa さん

最終更新日:2013年04月28日 02:57

> > パート社員の残業についてお伺いします。
> >
> > 今年の1月まで9時から16時迄の契約でしたが、
> > 会社の事情により2月より9時から12時迄の契約となりました。
> >
> > 業務内容は会社の経理や資金繰り、銀行との交渉等について全てを一人で任されていました。
> > 当然、以前の勤務時間でも残業をしなければならないことも多く、
> > 総務や経理の課長や部長もそれを分かっています。
> >
> > 契約が12時迄の為休憩も取らずに、結果18時過ぎまで仕事することが
> > 殆ど毎日でした。
> > 先月の給料明細を確認したところ、残業時間は5時間となっていました。
> > タイムカードの印字時間で確認をすると、
> > 契約勤務時間合計は51時間で、それ以外の勤務時間合計は68時間です。
> >
> > この場合でも残業手当は1日8時間以上働いた場合にしか適用されないのでしょうか
>
>
> こんばんわ。
> 以前労基署に聞いたところ法廷内残業については割増給与の必要はないとのことでしたので8時間以内であれば割増残業給与とはならない場合があります。ただ就業規則に〇時間を超えた場合は割増を支給とあれば法廷8時間にはならず就業規則が優先されるということでした。御社の就業規則に割増残業給与が〇時間と記載されているかによるでしょう。ただ8時間を超えていて休憩時間がない場合や労働契約書に時間超過について記載がないのであれば別の労基問題がありそうですが・・。
> とりあえず。


回答ありがとうございました。
人材派遣の会社ですのでその辺りはきちんとしているかと思いますが、
変更になったときの契約書を確認してみます。
逆にその点が明記されずに残業をさせられていれば
契約書の意味はないのですね。
変更になってから2ヶ月は契約書に休憩時間の明記もされておらず、
休憩すらとることも出来なかったのですから。
12時に終わりという契約では終わってから休憩とろうと思いますよね。

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