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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

間も無く解雇通告を受けます・・・・

著者  さん

最終更新日:2013年05月29日 12:37

近々、会社事情により社長以下、身内だけ残して社員は解雇になる予定です。
今の会社は法律で定められた「年次有給休暇」のシステムがありません。明らかに労働基準法違反です。解雇通告されたら労働基準局に相談するつもりですが、今まで無かった年次有給休暇を使用して解雇の日まで一日でも多く休み?たいと考えてますが可能なものでしょうか?

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Re: 間も無く解雇通告を受けます・・・・

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年06月02日 10:12

>今まで無かった年次有給休暇を使用して解雇の日まで一日でも多く休み?たいと考えてますが可能なものでしょうか?

解雇の日がいつかにもよります。

即日解雇なら、雇用主は平均賃金30日分の解雇予告手当をはらわねばなりませんが、在職していることが前提である年次有給休暇は、使えることなくすべて消えます。

30日後解雇であれば、雇用主は解雇予告手当を払う必要がありませんので、その日までの勤務日(休日でない日)日数分の年次有給休暇を行使はできます。

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