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総務の給湯室

業務命令

著者 マスターワーク さん

最終更新日:2013年07月06日 08:39

現在、交替勤務として採用した従業員がおり、夜勤者に欠員が出た為、交替勤務から夜勤専属として暫定的に変わってもらった。
暫定期間は設備投資出来る今年12月までの期限とした。
しかしながら、会社の事情で投資が3ケ月ほど順延になった為、
その従業員には夜勤専属の暫定期間の延長要請をしたい。
従業員に拒否する権利はあるのか?
延長を業務命令としたら、法違反になるのか?

以上 ご教授願います

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